過去の違反でも罪に問えますか

医療広告違反が原因で、結果的に被害にあいました。現在、その広告は消されましたが、証拠としてスクショはしてあります。保健所から削除命令が下ったあと、3ヶ月もしてやっと削除されました。
過去の違反でも罪に問えますか?
具体的には、必ず腹腔鏡手術で出来るとした広告→開腹になった。しかも、オペ前に一度も開腹の可能性について言及なし。罪名は、説明義務違反ですか?債務不履行ですか?開腹に至った理由は、執刀医が盲目でメスを入れたことによる大量出血です。業務上過失傷害罪も入りますか?

広告でも、事前の直接の説明でも、開腹の可能性について一切言及がないのであれば、説明義務違反になる可能性はあると思います。

手術の手技ミスで出血したからといって刑事の犯罪になるかと言われると、絶対無理とは言いませんが、難しいかもしれません。

民事の損害賠償請求を考える事案だと思います。

頑張ってください。

ありがとうございます。

盲目的にメスを入れたのなら手技ミスとなりませんか?

また、過去に医療広告違反に関する判例はありますか?

盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。

過去の判例は分かりません。

頑張ってください。

盲目的にメスを入れたことがカルテに書いてありました。

ありがとうございました。