美容外科の医療ミスによる慰謝料請求に関して

美容外科の医療ミスによる慰謝料の請求に関してお伺いしたいです。

2019年に渋谷にあるイニシャル I 美容外科で保険適用で腋臭症手術(剪除法)を行いました。

医師からの充分な説明はなく、
両脇いっきにやった方がいいと言われ、
その言葉を信じ、契約書にサインし手術してしまいました。

結果、両脇いっきに手術を行った事で術後生活にかなり支障をきたし、また固定が不十分だったため片脇酷い内出血を起こし、皮膚は壊死し、大きな傷跡になってしまいました。

よくよく調べてみたら、かなり生活に影響が出るため片脇づつ行うのが一般的との事…

手術後、半年以上もの間傷跡が開いた状態で、
毎日薬を塗り、ガーゼをあて、何回も修正手術を行ない、肉体的にも精神的にも金銭的にも大きなダメージを受けました。(未だ脇を上げた際のツッパリ感の後遺症はあります)

術後3年以上経過しましたが、
未だ傷跡修正手術を行っており
精神的にかなりしんどいです。。

この場合、I美容外科に
慰謝料は請求できるのでしょうか。

確実にできる場合のみ、
本気で請求したいなと考えております。

西台法律事務所の俣野と申します。
術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります。
まずはクリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、術後の治療内容や現在の症状を検討します。
ご相談者様のご状況からすると、医師の説明、治療内容、後遺障害につき法的措置も検討した方がいいとは思いますので、まずは医療訴訟に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。