妻を健保の扶養から外したくありません。妻の不動産収入を私の収入にする事は可能でしょうか?
いずれも可能でしょう。 1、のほうが簡便でいいでしょう。 賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。
いずれも可能でしょう。 1、のほうが簡便でいいでしょう。 賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。
協議会から生活資金を借りて、家賃を返済します。 協議会に対して、長期分割で返済します。 区にも生活資金融資制度があるかもしれないです。 まずは、協議会がいいでしょう。
弁護士はそれぞれ考えが、多少は異なりますので、 実際に何人かに、直接、面談されるといいでしょう。
難しいですね。 管理会社に対し、あなたに関係する支払明細の開示を 要求しても、出してくれるかどうか。 出すにしても、更新料の入金履歴のない明細を出して 来るでしょうし。 あなたが記憶を喚起して、いつころ誰に渡したかを思い 出して、再調...
家賃の時効は5年ですね。 どうしても払ってしまいたいというなら、供託という方法が ありますね。 また、相手会社、担当者の対応も不思議ですね。 内紛劇でもあるんでしょうかね。
なんともいえないですが、強制執行までは、まだ間が ありますので、強制執行までに要する費用を考えると、 引越料の提案があるかもしれませんね。
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...
路線価を基準にして,というよりは,周辺の土地の賃料などの相場を調査するなどして決めていく方が合理的かと思います。 まずは値上げ交渉ですね。相手が応じてくれないような場合には非訟事件として裁判を通じて地代を決めてもらうことになるでしょう...
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
適正な賃料が問題になっているのでしょう。 適正な賃料を決めるために調停を申し立てるのが いいでしょう。 また、また貸しが、大家との間で問題が生じる可能 性がないとも言いきれないでしょう。
私見ですが、 取り立てが限度を越しているでしょう。 社会的相当な方法を逸脱してますね。 平穏に居住する権利を侵害してると思いますね。 違法だと思います。 名誉毀損、プライバシー侵害にあたるでしょう。
あなたも払う必要はありません。 母の承諾を得てますから。
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。
管理会社の情報がとれるといいですが。まず、 管理会社との契約を解除して、直接あなたのほうに 振り込ませるようにしてください。 その後に、未払い金の回収可能性を探るといいでしょう。
念書の作成だけであれば、弁護士費用の相場は3万円程度だと思います。
債務返済調停をやりますか。 調停申立てですね。 調停委員が間に入って、和解のあっせんをしますね。
未納分はいくらなんですかね。 催告はなかったんですかね。 普通は催告があるのですがね。 詐欺にはならないですね。 部屋の写真をとったのは、損傷の有無を 確認したかったのでしょう。
まずは管理組合名で、催告状を、日を開けて 2回出し、効を奏さなければ、弁護士に依頼 したほうがいいですね。 その際の、費用については、管理規約でどう 決められているか、総会の決議を必要とす るなら、理事長と協議する事になりますね。
こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取...
普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件...
その程度の遅れで契約解除は出来ないですね。 信頼関係を破壊したとは到底申せません。 法的処置うんぬんは、おどしの一種ですね。 少しくらい遅れるのは致し方ないこともあります から、順次通常の支払方法に戻すよう努力 してください。
当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。
さがす努力はすることになりますが、当分見付から ない可能性がありますね。 また裁判やるとかえって費用がかさむので、撤去 費用を、相手が見つかればの話ですが、後日 請求するようにしたほうが、効率的かもしれませんね。 参考意見です。
契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前ま...
合意書にそった方法になりますね。 したがって、3万円をしかるべき日までに支払って ください。支払のないときは契約を解除します、 というような内容でしょう。
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...