共益費(防犯カメラ、ゴミ出しについて)

防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...

テナント消費税の返還が可能かどうか

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。

ルームシェア家電処分について

引っ越しの際、家電は相手が欲しいと言ったので譲ったのですが、処分代を出さないといけないのでしょうか? 相手が欲しいと言って譲ったのであれば、相手の物でしょうから、相談者が処分代を支払う必要はないと思います。

町内会と企業の取り決めについて

合意内容を書面に残す際には、後に紛争になった際には、タイトルが理由で何か問題になる可能性は極めて低いかと思います。 なので、個別に合意した内容についての記載をしっかりしておけば、原則、取り決め書でも覚書でも、その他合意書といった名称で...

弁護士に相談するのが良いのか?。

どんな状況なのかわからないですね。 弁護士のところに行って、今後の方針を検討した ほうがいいでしょう、としか言えないですね。 法テラスでもどこでも初回無料相談はあるでしょう。

不法滞在者を退去させたいんです

警察が動きますかね。 動けないでしょうね。 事件にならないから。 民事ではねられる気がしますね。 弁護士から明け渡し催告をしてもらってください。

家賃滞納の対処法を教えて下さい

事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...

ルームシェアやめたい

Aが契約者なのであれば,そもそもAが貸主との契約を解除すれば済む話ではないでしょうか。それでルームシェアは終わりでしょう。 もちろん不動産屋さんや連帯保証人と協議することもできますよ。

家賃滞納分の分割について

協議会から生活資金を借りて、家賃を返済します。 協議会に対して、長期分割で返済します。 区にも生活資金融資制度があるかもしれないです。 まずは、協議会がいいでしょう。

過去の家賃滞納について

家賃の時効は5年ですね。 どうしても払ってしまいたいというなら、供託という方法が ありますね。 また、相手会社、担当者の対応も不思議ですね。 内紛劇でもあるんでしょうかね。

家賃滞納について。悩んでます。

こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。

家賃の滞納と強制退去

6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...

土地の賃借契約をする際の地代設定について

路線価を基準にして,というよりは,周辺の土地の賃料などの相場を調査するなどして決めていく方が合理的かと思います。 まずは値上げ交渉ですね。相手が応じてくれないような場合には非訟事件として裁判を通じて地代を決めてもらうことになるでしょう...

家賃の取り立てはどの程度が普通なのでしょうか?

私見ですが、 取り立てが限度を越しているでしょう。 社会的相当な方法を逸脱してますね。 平穏に居住する権利を侵害してると思いますね。 違法だと思います。 名誉毀損、プライバシー侵害にあたるでしょう。

退去時の請求について。

賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。

電気代を一方的に通知をされています。

電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。

退去費用の時効について

退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。

滞納家賃の分割について

債務返済調停をやりますか。 調停申立てですね。 調停委員が間に入って、和解のあっせんをしますね。