教えてください。反省しています。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。
求刑が6年でも執行猶予が付いた事例もあります。一部執行猶予の事例もあります。下手に手を広げずに、そういう事件の情状立証を調べて全部やるというのが手堅い方法です。 保釈されている場合は、精神科で精神鑑定みたいなことをしてもらって、問題...
迷惑防止条例違反にあたる痴漢かと思います。被害者が警察に通報されているようであり、監視カメラが近くにあるとすれば警察が質問者を特定する可能性はあります。しかし、逮捕かというと不同意わいせつの痴漢ではなく条例違反の痴漢とすれば任意の呼び...
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。 過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。 いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
被害届が提出された場合に防犯カメラ映像を確認するという順序が通常ですので、防犯カメラ映像だけを元にして被疑者に連絡をするということは想定し難いです。 スマートフォンについては、まずは警察がその場で簡単に確認しますが、被害者の申告等か...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 前提として、児童ポルノに該当するかどうかは、単に「下着姿」というだけでなく、撮影方法や状況などから「性的に児童を搾取するもので、性欲を刺激するものか」という点が総合的に判断されます。 1...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 警察の捜査状況について 警察が「捜査が立て込んでいる」と説明するのは、必ずしもあなたの事件が軽視され、後回しにされているという意味ではありません。しかし、警察は常に多数の事件を抱え...
はじめまして 元警察官弁護士の藤本顯人です。 この場合に男性がご質問者様を捕まえようとしていたならば、その場で捕まえるのが自然かと思います。 ただし、写真のみ撮影しておき、事後に犯人探しをしていることを知ったときだけ情報提供しようと...
ちなみに、臀部や太ももも、スカートに非常に近い部位ですと、盗撮に当たると判断される可能性はあります。 画像が分からないので現状では判断がつきかねますが。 パスワードをお伝えしているとのことから、警察の方では、今回の盗撮とされる画像も...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 2件の路上痴漢ということで、具体的な態様によっては、迷惑行為防止条例にとどまらず、不同意わいせつとして重い求刑をされる可能性があります。 すでに1年前に一度痴漢で不起訴になっているとい...
まず、被害となった場所の防犯カメラを見ないことには、前後の防犯カメラを精査するために必要な犯人の見た目がどういうもの?という基準がないのです。そうなると、リレー捜査というものをしようがありません。起点となる場所で、そのような捜査が行わ...
慰謝料請求するためには、今回の盗撮に及んだ人物が特定され、その人物の氏名•連絡先等が判明する必要があります(そうしないと、慰謝料請求の相手が特定できないため)。 また、犯人が逮捕•勾留された上で捜査が進められるか、逮捕•勾留まではな...
被害者は1名で、被疑事実としては1件ということでしょうか。 そうであれば、仮に被害届が提出された場合でも、映像が不鮮明で立件できる証拠が弱い、又は示談が成立した等の理由により不起訴となる可能性は十分あります。 リレー捜査というのは盗...
窃盗罪は財産犯ですので、財産的損害である金銭的被害が賠償されれば基本的には慰謝料は請求できません。 もっとも、刑事事件として示談をする際には、多少の精神的苦痛を織り込んだ金額を解決金として支払うことで示談を成立させることはよくあります...
ご質問者様からの報告の状況からしますと、事件化は考えにくいと思います。任意同行も後日逮捕もないでしょう。そもそも捜査自体が行われていないでしょう。今後はご自身の行動にご注意ください。
【①】について 盗撮の場合は初めての盗撮で検挙されることは稀で多くの方は複数回盗撮を行っているのが通常と理解しております。そして多くの方はそれ以前の盗撮画像もスマホなどに保管していることが多く、警察もスマホの任意提出を求めて保管画像を...
・自首でも逮捕されるかについて 逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあることを要件としますが、自首すれば重大事件でない限り逃亡や証拠隠滅の恐れはないことになりますので、盗撮であれば自首すれば逮捕はないと思います。盗撮画像の消去についても...
警察に被害届を出すことをお勧めします。ドンキホーテだけでなくどのスーパーなども、万引対策として予想以上の監視カメラを多数設置していますので、警察が捜査すれば盗撮犯を特定できる可能性があります。 回答になっているかどうか不明ですが、よろ...
昨年の8月会社内のトイレを盗撮ということからすると、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。 その法定刑は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金と定められいますが、罰金の金額にもかなりの幅があること、同種前科がないこと等を踏まえ...
盗撮方法は、スマホを録画にし、ミニスカートの女性のそばを通るようにして撮影しました。動画は1秒程女性の履いていたスカートが写っていると感じでした。 ということだと、容疑としては、迷惑条例の盗撮罪とか性的姿態撮影罪が検討されると思います...
少年事件なので、 自首して逮捕を回避できれば 全部合わせても保護観察止まりだと思います。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
具体的な時期は分かりません。 ただ、警察の一般的な対応としては、被害者や関係者から事情を聴取したり、(設置されていれば)防犯カメラの映像を解析したりした後で被疑者に接触することが多いと思います。
ふくらはぎ・臀部での検挙事例があります
防犯カメラによって犯行態様が明確に記録され、被害者から被害届が提出されている場合には、後日の事情聴取は考えられます。 ただし一般論として、この種の事案は現行犯逮捕でない限り証拠となる動画が削除されていたり、犯人と被疑者の同一性確認が困...
場所が特定されているのであれば、 その自治体の迷惑防止条例違反か、性的姿態撮影未遂かの疑いがあるので 発生地の警察に出頭すれば、自首になる可能性があります。 もっとも、被害者が特定できていないと、自首を受理したくない傾向があるので、弁...
>基本的に後ろ姿全体と座っている後ろ姿全体を撮影しており、 この内容であれば性的姿態撮影罪の適用はなく、お住いの自治体の条例で、「公共の場所」以外の「集会場」での「卑わいな言動」が処罰されると規定されていれば(この規定はお住いの地...
実際に撮影をしたもしくはしようとカメラを向けたことの証明ができなければ刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
お金を使っておらず保管していたということであれば、この事案で逮捕される心配はないと思います。 具体的な対応についての助言が必要であれば、お近くの弁護士に面談相談してみてください。
私の場合は、被疑者(犯罪の疑いを受けた方)から刑事弁護の依頼を受け、弁護人選任届を警察署に提出してから被害届提出の有無を警察に確認します。警察も弁護人に選任されていない弁護士には被害届の有無を教えないように思います。被害届の有無確認の...
どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈...