電車で女子の生脚をじろじろ見るガン見することは犯罪なのか
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
普段から教室から体育館のギャラリーが丸見えで、しかもカーテンも閉めていないといったことであれば、のぞき(軽犯罪法という法律や、各都道府県の迷惑防止条例などで禁止されています)には当たらないかと思います。
その駅の防犯カメラの設置状況や目撃者が警察に話した内容等、立件につながる証拠の採取状況がわからない限り、確率などは警察でなければわかりません。 なお一般に、盗撮は現行犯逮捕でなければ立件が困難などと言われることがありますが、犯行の後日...
>カメラを向けていただけで盗撮となってしまうのでしょうか? お住いの自治体が分かりませんが、近年の法改正で、多くの自治体で「盗撮目的でカメラを差し向けること」が規制されています。 現行犯逮捕に引き続いてスマホを押収された場合で、カ...
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
よりよい解決となることを期待しております。 何かあればまたご相談ください。
どこの駅でも、ネットで〇〇駅、お問い合わせ、などで調べると電話番号が出てくるので、そちらに電話してみるのがよいでしょう。
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
ふと見上げてしまった程度で何らかの犯罪が成立することはありません。 ご不安なことと思いますが,現時点でなんの連絡もないのであれば心配は不要と考えます。
質問者の方が報告されている状況だとすれば、後日逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
相手の財布からお金を盗んだ行為は窃盗罪に該当する行為ですので、警察に被害届を提出するかは相手次第でしょう。ただし、援助交際をしていて、証拠もないとなると相手側も警察に通報せず終わることも考えられます。
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
罪に問われることはありません。 迷惑行為防止条例違反になりますが、公訴時効は行為の時から3年なので、 警察に行く必要はなく、ご自分で反省すればいいでしょう。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。
直接、あなたに対して何らかの違法行為をしたというわけではないのですから、あなたが訴えることなどはできません。 物は考えようで、別れる原因となった別の女性に「ババ」(トランプのゲームの)をつかませることができてむしろラッキーだったと考え...
警察に被害届を出しに行くことが必要です。 言葉は悪いですが、なめられているようです。 届け出後は、慰謝料請求も考えましょう。
ご投稿の事情からしますと、起訴されたとしても、執行猶予となる可能性は十分あるものと思われます。 ご主人と息子さんは親子であっても、あくまで別人ですので、父親に前科がついたとしても、息子さんに犯罪歴がついたり、窃盗被害の賠償義務を負わ...
大変ご不安でいらしたことと思います。 民事上の慰謝料請求権はあると考えられますが、金額的にはかなり低いものになりかねないと思います。 裁判で判決を取ったとして、状況次第で認容額が数万円、という場合もありうるかと思います。 場合によって...
肖像権の侵害または盗撮 に当たるかどうかという点はさておき、相手があなたの連絡先も何も知らないのであれば、訴えられる可能性はほぼないかと。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。