盗撮事件の余罪が刑事処分に及ぼす影響について知りたい
18歳高校3年生です。
今年の7月末に盗撮事件を起こしました。
2週間前に警察からの呼び出しがあり事情聴取を受けました。
本日から数日後に二回目の事情聴取があります。
スマホは前回の事情聴取で押収されています。
スマホの中には何件か別の盗撮画像が入っていると思うので非常に不安です。
二回目の事情聴取ではスマホの確認もすると言われました。
余罪がどれほど事件に影響しますか?
また、取り調べにおいて余罪の件に関して聞かれた場合覚えていないと答えても良いですか?
よろしくお願いします
また、押収されたスマートフォンをできるだけはやく返してほしいのですが、次の取り調べで返却されなかった場合、返却してほしいと申し出ることはできますか?またSIMカードだけでも返却できませんか?
余罪は嫌疑とは別個の犯罪であるため直接影響はありませんが、
捜査官の心証に影響を与えたり、略式起訴時の罰金額に事実上の影響を与える可能性はあります。
また、別の盗撮画像が発見されることで余罪の本格的捜査が始まることがあります。
盗撮画像の場合、被害者の特定がされれば、捜査機関が被害者に被害届を出すか確認し、被害届が出された場合は別個の犯罪として捜査するでしょう。
他方、電車内での盗撮など、被害者が特定不能の場合は、別個の犯罪としての捜査を断念することもままあります。
余罪に関して黙秘してよいです。
ありがとうございます。
黙秘することでの不利益はとくに生じないということでしょうか?
法的な不利益はありません。
弁護方針については、依頼している先生とよく相談されるとよいでしょう。
セカンドオピニオンをご希望される場合は、弁護士に依頼して、詳細な相談をするとよいでしょう。
ありがとうございます。
追記に関しましても、下らない質問ですがお答えいただけると幸いです
あと少年事件での取り扱いとなりますがその場合でも同じような感じでしょうか?