盗撮被害につきまして

娘が高校の最寄り駅にあるコンビニで盗撮被害にあいました。
コンビニ店員の方が不審人物を警察に通報し監視カメラを確認したところ
娘の高校の制服の子たちが被害にあっており、監視カメラ確認のため警察が高校に来て確認したところ
うちの娘が映ってたそうで高校から連絡、その後私から警察へ電話をし刑事事件として検挙したいから
被害届を出してほしいと言われました。
この場合慰謝料は取れるのでしょうか?未成年の娘が深く傷ついてるため慰謝料請求したいです

窃盗罪は財産犯ですので、財産的損害である金銭的被害が賠償されれば基本的には慰謝料は請求できません。
もっとも、刑事事件として示談をする際には、多少の精神的苦痛を織り込んだ金額を解決金として支払うことで示談を成立させることはよくあります。
ただし、金銭的に被疑者が支払い能力があることが前提とはなるでしょう。

窃盗ではなく、娘がスカートの中を盗撮された話です。