隣人のベランダ盗撮の法的リスクについて
19歳の男子大学生です。2024/10/16に朝5時頃と昼前の11時頃に隣人のベランダの下着を盗撮してしまいました。私の認識ですが被害者は気づいていない、目撃者はいないと思ってます。被害者は理由は不明ですがどこかに引っ越してます。(就活後の引っ越し?)近くに撮影スタジオがありベランダの床と同じ高さにドーム型のアルソックの防犯カメラがありました。本当に反省しており私はバカな行為をしたなと思っています。今まで警察からのコンタクトは一切ないですが、私は捕まりますか?
回答よろしくお願いします。
干してある下着を撮影しただけであれば、迷惑防止条例違反、性的姿態等撮影罪に該当する可能性は低いと思われます。そのため、逮捕等されて刑事上の責任追及される可能性は低いと思われます。
もっとも、プライバシーの侵害等を理由として損害賠償請求等により民事上の責任追求をされる可能性はあります。ただし、下着を撮影されたことだけをもってして、弁護士に依頼してまで損害賠償請求を行うことは通常考えにくいため、民事上の責任追及をされる可能性も低いと思われます。
犯行日時から10ヶ月ほど経っていますが警察のお世話になることはないということですか?安心してもいいということですか?
10か月も経過しているのであれば、防犯カメラ映像の保存期間も終了している可能性が高いため、相談者様が犯人であると疑うに足りる客観的証拠に乏しいため、逮捕など警察のお世話になる可能性は低いとは思います。