防犯カメラの有無を伝えられてなかった、裸が映っている
メンエス嬢です。部屋にカメラらしきものを見つけて不安だったのでコンセントを抜きました。お店の方から連絡がありそれは金庫用の防犯カメラのため確認もなしにコンセントを抜く行為は器物損壊にあたるため、映像確認後弁護士に相談をする。との通達をいただきました。事前にカメラの存在を伝えられておらず、独断で行動してしまったのですがこれは訴訟を起こされますか?
金庫からお金が無くなっているようなことがあれば話は別ですが、そうでなければコンセントを抜いただけでは何も請求されないかと思います。
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。
過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。
いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
私は、防犯カメラはその性質上、常に動いていることが期待されるものであるため、形式的には器物損壊の構成要件には該当するものと考えます。ただ、(可罰的違法性が欠けると言えるかどうか分かりませんが)起訴されるまでの大ごとにはならないと予測します(あくまで予測です。)。
民事の面ですが、損害額としては、あったとしてごくわずかでしょう(こちらもあくまで予測です。)。
相手の主張によって、弁護士に相談するかどうか決めるといいでしょう。