盗撮後の判断について
恥ずかしながら盗撮をしてしまいました。
2年前にも盗撮で立件されており、その際は在宅捜査から略式起訴で罰金刑を受けております。
犯罪の内容として、毎日使う駅でエスカレーターで前にいた女子高生のスカート内をスマートフォンで動画撮影しました。
私は最後尾でしたので後ろに人などはいませんでしたが、本人は気づいた様子で一瞬振り返ったあとにスカートを抑えて立ち去りました。
エスカレーターを登ったあとは一度別の改札に向かったあと、引き返していつも利用している改札口からSuicaを利用して通過しました。
動画については怖くなりその場で消去しました。
過去に捕まっているにも関わらずこのような行為に及び、自分でも本当に情けない限りですが、以下の点にアドバイスいただければ幸いです。
・再犯である、画像の消去など悪質性を疑われる要素が複数ありますが、自首した場合でも逮捕になるでしょうか?
・また同じく自首した際に、仮に被害届が出ていなくても立件→送検となるものでしょうか?
・その際に弁護士の方に対応いただくことで身内や会社にバレずに解決まですすめることは可能でしょうか?
・また、仮に自首しないとして、予め弁護士の方に相談し、後日逮捕などを受けた時にご対応いただけるものでしょうか?
・自首でも逮捕されるかについて
逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあることを要件としますが、自首すれば重大事件でない限り逃亡や証拠隠滅の恐れはないことになりますので、盗撮であれば自首すれば逮捕はないと思います。盗撮画像の消去についても自首の際に説明すれば問題はないと思います。
・自首して被害届がない場合について
この場合は、自首→送検が通常と理解していますが、質問者の対応などによっては警察の判断で微罪処分(不送致)もなくはないと思います。
・家族や会社への判明について
盗撮は家族や会社には関係しないので通常警察から家族や会社に連絡することはないと思います。しかし、職業によっては、具体的には教職や公務員、公益的企業や大企業社員などの場合には自首の場合でも報道される可能性は否定できないと私自身は思っております。それを回避するには弁護士に依頼して警察に報道しないように自首の際に申し入れすることが必要です。なお、自首して取り調べが終わったときに身元確認のために家族や会社上司に迎えに来てもらうことがあり得ますので、この点についても弁護士に対応してもらった方がいいと思います。
・自首せずに後日逮捕に備えて弁護士に相談対応してもらうことについて
弁護士によってはそのような対応をしていることがありますので、ホームページなどで確認されるとよろしいと思います。
以上、回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。