未成年の下着姿は児童ポルノに該当するか

相談内容は以下のとおりです。なお、被写体はすべて18歳未満かつ下着着用(下着はTバック等の露出の激しいものではなく一般的なもの)と仮定してご回答をお願いいたします。矢印部分は私の疑問点等です。
(1)下着姿(直立不動の状態)の動画は児童ポルノにあたるか。
→強調されていないからあたらない?グレーゾーンが広く、事前の判断は難しい?
(2)盗撮動画は児童ポルノにあたるか。具体的には階段・エスカレーターでのいわゆる逆さ撮りのイメージです。
→逮捕報道等を見るに児童ポルノで立件されていないため、現時点ではあたらないと解釈されている?
(3)(1)または(2)について金銭を渡して本人同意のうえで撮影することに何らかの違法性はあるか。
→ありそうに思えますが、具体的にどのような法律に抵触するでしょうか。
(4)仮に(3)に違法性がない場合、撮影した動画を販売することに何らかの違法性はあるか。
→ありそうに思えますが、具体的にどのような法律に抵触するでしょうか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

前提として、児童ポルノに該当するかどうかは、単に「下着姿」というだけでなく、撮影方法や状況などから「性的に児童を搾取するもので、性欲を刺激するものか」という点が総合的に判断されます。

1. 下着姿の動画について
たとえ直立不動であっても、児童ポルノに該当する可能性は十分にあります。下着姿で胸部や臀部が写っている場合、撮影のアングルや照明、演出などによっては、性欲を刺激し、児童の性的尊厳を害するものと判断されることがあるためです。「強調されていないからあたらない」と一概には言えず、個別の事案ごとに判断されます。

2. 盗撮動画について
盗撮行為そのものが「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」という犯罪に明確に該当します。その上で撮影された動画が児童ポルノにあたるかですが、階段などでの盗撮は性的な意図が明白であるため児童ポルノと判断される可能性は高いです。
逮捕報道で別の罪名が使われるのは、立証のしやすさなど捜査上の都合による場合もあり、児童ポルノにあたらないと解釈されているわけではありません。

3. 同意を得た撮影の違法性について
たとえ本人の同意があり、金銭を支払ったとしても、違法となる可能性が高いです。具体的には、対価を支払って18歳未満の者に性的な行為をさせることは「児童買春」や「児童福祉法違反」、また各都道府県の「青少年保護育成条例」違反に問われる可能性があります。未成年者の同意は、このような行為を正当化する理由にはなりません。

4. 撮影した動画の販売について
撮影した動画が児童ポルノと判断されればその販売は「児童ポルノ提供罪」という重い犯罪になります。仮に児童ポルノに該当しないとされた場合でも、未成年者を被写体とするわいせつな映像の販売として、他の法律(児童福祉法など)に触れる可能性があり、違法と判断されるのが通常です。