迷惑防止条例違反での逮捕
先日、電車内で可愛らしいスカート姿の女性がいたので携帯ですこし遠目から全身姿をこっそりと1、2回数秒ほど隠し撮りしてしまいました。
(スカート内や脚や胸や尻を強調して撮影は一切していません。)
その女性や周りの人達には気づかれた様子はその時はありませんでした。
その後女性は私より先に降車しました。
1、実は女性が隠し撮りに気づいていて「携帯向けられました」や「撮られたような気がする」と警察に通報されていた場合、迷惑防止条例違反の卑猥な言動で後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか??
「迷惑防止条例違反の卑猥な言動で後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか??」との質問に対する回答は「高くはない」となると思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
回答ありがとうございます
高くはないという回答の根拠を教えてほしいです。
同種案件は、圧倒的に現行犯逮捕のケースが多いからです。ご質問者様が「盗撮の常習犯であり、捜査当局がマークしているような状況」ではないのですから、高くないということになります。
わかりました!
最後に質問なのですが
女性の全身姿を隠し撮り(脚や胸や尻を強調して撮影はしていない)=犯罪にはならない、犯罪になりうる
という意見が弁護士によって分かれています!
個人的にはもうこのようなことはしたくないのですが、犯罪になるのか、ならないのか(全身姿を隠し撮りが迷惑防止条例違反の卑猥な言動の罪にあたるのかどうか)を教えてほしいです。
場合によるとしかお答えできません。ただ、なり得る可能性があるとすれば、今後はそのような行為をしないことをお勧めします。