スーツ姿の男性2人組が訪問していました。
>営業、勧誘でしょうか? >また警察の可能性はありますか >? 弁護士であればその訪問客の素性が分かる、ということはありません。 あらゆる可能性があるかと思います。
>営業、勧誘でしょうか? >また警察の可能性はありますか >? 弁護士であればその訪問客の素性が分かる、ということはありません。 あらゆる可能性があるかと思います。
いったん退去し、相手の占有が確立した後は問題になる可能性はあります。 私物の運び出しもその場合は、相手の承諾か法的手続きを踏まないと、自力救済として違法になります。 もっとも、ものを壊したり他人の物を盗んでないのでしたら、軽微なもので...
一切払わないでおきましょう。 払う場合は、相手に訴えを起こさせて、裁判所で話を付けるようにしましょう。 警察にも相談をしておいて下さい。 すぐに110番できるように。 前歴があり、事件として捜査を始めるかもしれませんね。
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
弁護人を通して、検察庁に被害届の提出日時を確認する(対応は検察官次第)。 あるいは、起訴された場合、検察官請求証拠となることが見込まれますので、証拠の閲覧の際に確認するか、いずれかの方法が取り得ると思われます。
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、 まとめて減額示談することは多いでしょう。
私は脅迫罪に問われるのでしょうか? →観念的には脅迫に該当する余地が無いではないように思いますが、相手方が警察に相談したとしても、加害者が相手方の住所を知りようがなく危害を加えられる可能性がないという理由で、警察に捜査してもらえない可...
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
「嫌がらせ」がどのような犯罪に該当するのかが問題ですが、通報した程度では捜査しないと思います。被害届を受理しても捜査しないこともあるくらいですから。
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
警察は、めんどくさいためか被害届は出さない方がいいと言ってきており、会社の方は絶対出したほうがいいと言っていますどちらを信じればよろしいでしょうか? あなたの意向次第です。 また窃盗や器物損壊とはどこからが罪にあたるのでしょうか?...
一般的には、共犯事件の場合には接見禁止にされることが多いです。彼氏さんの場合、誰かと一緒に恐喝したと言われていて、恐喝を行ったのはその誰かなのかもしれません。 弁護士がついているのかわからないというのは困りますね。お住まいの弁護士会に...
違法でなく、犯罪ではないので、心配は無用でしょう。 成人になるまでは、ほどほどに、お付き合い願います。
個人的に、 お気持ちはわからなくもないですが、 手紙で済む話であり、 玄関に貼る正当な理由はありません。
今後彼との関係もどうなり、昼の仕事もどうなるかわかりませんが、とりあえず、昼の仕事を続けたいのであれば、夜の仕事を辞めるしかないと思われます。相談者はかなりオーナーやお客さんうけが良かった優秀なホステスであったのでしょう。アイドルでも...
弁護士を入れるのであれば、支払い義務がないため支払いに応じないことを弁護士が書面及び口頭で警告し、これ以上接触し内容ブロックの対応をすることとなるかと思われます。
>きたらもちろん警察にも連絡しますし、これは不退去罪としてもあげれますか? 警察に通報し、警察に対応を任せることになるかと思います。
ケースによって異なるため、平均としていくらということはできません。 名誉毀損や名誉感情の侵害に関して言えば10〜50万円程度の幅で解決するケースが多いかと思われます。 判決文に書いてある金額、というのがすでに裁判が終わり支払命令が...
コールセンターが私に対し差し支えなければ名前や住所をお聞きしてもよいですか?と確認せず、コールセンターから一方的に私の個人情報を聞き出す行為は、 プライバシー侵害や強要罪などの法律には当てはまらないのですか? 納得できないかもしれま...
弁護士費用などの希望条件ではなく、希望する結果を確実に実現してほしいということであれば、おそらく弁護士は見つからないかと思います。
「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。 損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは...
最近は裁判期日自体もウェブで行うことも多く、現地は直接行く必要がない場合も多いため、どちらでも大きくは変わらないでしょう。 東京側で探せば、ご自身が資料を渡したり対面での面談等が行いやすくなる点でメリットがあるかと思われますし、逆に...
事件にはなりません。 児相が誤解するといけないので、なにが起こったからなのか、娘が殺すことな どできるわけもなく、せめてもの抵抗表現だと言うことをしっかり書面化して ください。 謝罪に行く必要はないので、ひどいいじめにあったことを強く...
懲戒請求すること自体はできますが、 およそ懲戒事由にあたるとは思えませんし、 請求を止めさせる目的という不当な動機に基づくようですから、 民事の損害賠償請求や、刑事で虚偽告訴などでご自身が責任を問われるだけでしょう。
相手方が何を求めているのか判然としませんが、相手方弁護士との間で、相手方が悪かったところについても確認させ、落ち着くところを探って行く形となるでしょう。 このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、ご相談になることも選択肢でしょう。
あなたの言い分が真実なら不同意性交等は成立しません。警察も立件しません。 メッセージのやりとりの証拠はきちんと残しておきましょう。 メッセージのやりとりから別れ話だとわかれば「不同意」の立証は不可能で警察は動きません。
まずは担当弁護士に事実確認を行うべきです。その上で疑問が晴れない場合には担当弁護士の所属弁護士会に相談することをお勧めします。 また、被害者からの手紙についても、担当弁護士にまず相談することをお勧めします。
警察が被害届を受け付けれくれる場合は、敢えて告訴状を作成するまでの必要はありません。 まずは、警察への被害相談を進めてください。 その上で、告訴状の作成が必要となった場合は最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。 なお、大変...