SNS上の線引きについて
>SNS上で「死にたい」という投稿に、 >殺し屋というアカウント名で >「承知」とリプライを送ったとしたら、 状況がよく分からないのですが、どのような考えで「承知」と送るのでしょうか?
>SNS上で「死にたい」という投稿に、 >殺し屋というアカウント名で >「承知」とリプライを送ったとしたら、 状況がよく分からないのですが、どのような考えで「承知」と送るのでしょうか?
脅迫となる可能性はあり得ますが、相手からの連絡が止んでいる状況ですと、現時点で警察が動くという可能性は低いかと思われます。 もし連絡が再開した場合や、弁護士から連絡が来た場合には、弁護士を立てて対応することも考える必要があるでしょう...
「殺すぞ」との発言は、相手の生命に危害を及ぼす旨を告げたとして、脅迫罪が成立する余地があります。 また、犯罪捜査規範によれば、下記の通り定められています。 (被害届の受理) 第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたとき...
これは脅迫に当たらないのでしょうか? →「こちらは出品押し方も、内容も一切落ち度がない。経営者なので顧問弁護士に相談中だ。徹底的に争うので スマホサイトにも開示請求をする、弁護士費用、剤版秘奥を請求する。それでも構わないなら、そのま...
罪に問われることはないでしょう。また、こちらに対して何か損害賠償が請求できるケースでもないかと思われます。
脅迫となり得るかと思われますが、警察が対応してくれるかどうかは微妙です。警告の連絡のみで刑事事件かとならない可能性もありますし、そもそも対応してくれないケースも多いです。 警察の対応が難しい場合弁護士を代理人として立て、窓口として弁...
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
それのみで脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いと思われます。ただ、日常的にそのような発言を繰り返すのであれば、録音等をとっておき警察に相談されても良いでしょう。
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。
事件が検察に送付されれば、検察が判断をした上で必要な補充の捜査を行い、起訴か不起訴かについて判断するため、必ずしも警察と検察の見解が同一となるわけではありません。
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
後見審判の申立てをした場合、ご投稿のような事情のあるご事案であることに鑑みると、専門家が後見人に選任される可能性があるように思います。 なお、後見審判の申立てをする場合にも、弁護士を代理人として申立てをすることも可能です。 お住ま...
当たる可能性はあるでしょう。警察から連絡が来ているということは警察の方で事件に発展する可能性があるとして警戒されている可能性が高いです。 今後連絡を継続する場合は事件化するリスクもあるかと思われます。 貸金の返還であれば、現在の状...
カスタマーセンターに、口コミを含めて、経過説明をしたほうがいいでしょう。 不合理な出禁は、違法ですね。 おそらくオーナーもいろいろな問題を抱えて、冷静な対処ができなかったのでしょう。
返す必要はないでしょう。また、不正アクセスについて、期間も経過していることや、事件性が低いこと等も考えると刑事事件化の可能性は低いかと思われます。
そのような脅しをしてくるような人物とは関係を絶ったほうが良いかと思われます。相手の要求に応じる対応を継続していると際限なく要求をされたり、徐々に要求がエスカレートしていったりと取り返しがつかなくなってしまうケースもあり得ます。
お金を取られたわけではありませんので、刑事事件化するのであれば、強要罪でしょう。「借用書」とありますが、「工事代」や「迷惑料」の名目ですと借用書とはいえません。
相手の行為は脅迫、恐喝等になり得るかと思われます。相手の発言が弟ではなく本人そのもので、虚偽の事実を述べていたことについて証拠を確保しておく必要があるでしょう。 相手の口座を騙されたふりをして聞く行為自体は後からトラブルになる可能性...
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
被害相談を警察に行うことは可能です。また、弁護士を立てて弁護士を窓口とし、ブロック対応をするという選択肢も考えられるでしょう。 実際に職場や家に来た場合には警察を呼ぶ形となるかと思われます。 ただ、賭け麻雀自体は原則として違法行為...
グループLINEでの誹謗中傷は,事実の摘示であったとしても,公然性が認められにくく,名誉毀損や侮辱が成立しない可能性が十分あり得ます。 他に集会等での録音等があるのであればそうしたものも資料にはなるかと思われます。
捜査機関の判断ですので、不明です。絞り込まれていくごとに、捜査の対象となる可能性が上がるとしかいえないでしょう。 ただ、少なくとも、「〇〇県の公立高校に爆弾を仕掛ける」と書くのと、「「花火大会は絶好の銃乱射日和」というスレタイで、アメ...
本件ではありません。 今後の注意です。 これで終ります。
1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。 その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。 こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。 https://www.moj.go.jp...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、相手方がプレゼントしてくれたものは法律用語でいうところの「贈与」に該当するので、返還する義務はありません。 相手方は、「貸したものなので勝手に売却することは横領である」とか...
弁護士に直接相談に行き、LINEをみてもらった方がよいかと思います。 どのような流れで「殺す」というメッセージが送られているのかなどにもよりますので。
もし事務所等がその人へ開示請求した場合 芋づる式に自分のDMも見られ 開示請求される可能性はありますか? →発信者情報開示請求では、DMを閲覧することはできないでしょう。
脅迫なので、正式に被害届を受理してもらうといいでしょう。 慰謝料請求をしてもいいでしょう。 不安でしょうから、近くの弁護士にも話をしていつでも相談 できるようにしておくといいでしょう。