生活保護の停止を弁護士に求めることは可能ですか?
通常、そのようなことはできません。 なにかトラブルに遭われているのであれば、担当のケースワーカーにもご相談をされておいてだくさい。
通常、そのようなことはできません。 なにかトラブルに遭われているのであれば、担当のケースワーカーにもご相談をされておいてだくさい。
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います...
脅迫や業務妨害等で逮捕されたものと思われます。 弁護人を通じて脅迫等の被害者と示談交渉を試みることが考えられます(仮に示談が可能な事案だとしても、脅迫や業務妨害の相手に生じた損害等を賠償する意味で示談金を要すると想定しておくべきでし...
質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれませ...
いずれにしても、相手方から出資金の返還を求めるためには、早期に法的手続き(訴訟)を取ることをお勧めします。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方が...
弁済の準備をして振込先の問い合わせの連絡をしているようですから、それでよいです。示談が不成立にあるわけではありません。 第492条【弁済の提供の効果】 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
>・職場へ退職代理行為及び退職手続きの撤回通知 >・SNSへ犯罪内容と身分証情報の公開 この2点には問題があると考えられます。 >・少額訴訟の裁判申し立てと銀行口座差し押さえ 貴方が今後も支払わない場合には、この方針は民事...
>営業、勧誘でしょうか? >また警察の可能性はありますか >? 弁護士であればその訪問客の素性が分かる、ということはありません。 あらゆる可能性があるかと思います。
いったん退去し、相手の占有が確立した後は問題になる可能性はあります。 私物の運び出しもその場合は、相手の承諾か法的手続きを踏まないと、自力救済として違法になります。 もっとも、ものを壊したり他人の物を盗んでないのでしたら、軽微なもので...
一切払わないでおきましょう。 払う場合は、相手に訴えを起こさせて、裁判所で話を付けるようにしましょう。 警察にも相談をしておいて下さい。 すぐに110番できるように。 前歴があり、事件として捜査を始めるかもしれませんね。
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
弁護人を通して、検察庁に被害届の提出日時を確認する(対応は検察官次第)。 あるいは、起訴された場合、検察官請求証拠となることが見込まれますので、証拠の閲覧の際に確認するか、いずれかの方法が取り得ると思われます。
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、 まとめて減額示談することは多いでしょう。
私は脅迫罪に問われるのでしょうか? →観念的には脅迫に該当する余地が無いではないように思いますが、相手方が警察に相談したとしても、加害者が相手方の住所を知りようがなく危害を加えられる可能性がないという理由で、警察に捜査してもらえない可...
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
「嫌がらせ」がどのような犯罪に該当するのかが問題ですが、通報した程度では捜査しないと思います。被害届を受理しても捜査しないこともあるくらいですから。
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
警察は、めんどくさいためか被害届は出さない方がいいと言ってきており、会社の方は絶対出したほうがいいと言っていますどちらを信じればよろしいでしょうか? あなたの意向次第です。 また窃盗や器物損壊とはどこからが罪にあたるのでしょうか?...
一般的には、共犯事件の場合には接見禁止にされることが多いです。彼氏さんの場合、誰かと一緒に恐喝したと言われていて、恐喝を行ったのはその誰かなのかもしれません。 弁護士がついているのかわからないというのは困りますね。お住まいの弁護士会に...
違法でなく、犯罪ではないので、心配は無用でしょう。 成人になるまでは、ほどほどに、お付き合い願います。
個人的に、 お気持ちはわからなくもないですが、 手紙で済む話であり、 玄関に貼る正当な理由はありません。
今後彼との関係もどうなり、昼の仕事もどうなるかわかりませんが、とりあえず、昼の仕事を続けたいのであれば、夜の仕事を辞めるしかないと思われます。相談者はかなりオーナーやお客さんうけが良かった優秀なホステスであったのでしょう。アイドルでも...
弁護士を入れるのであれば、支払い義務がないため支払いに応じないことを弁護士が書面及び口頭で警告し、これ以上接触し内容ブロックの対応をすることとなるかと思われます。
>きたらもちろん警察にも連絡しますし、これは不退去罪としてもあげれますか? 警察に通報し、警察に対応を任せることになるかと思います。