お金を借りてないのに借用書を書かされた

お金を借りてないのに借用書を2枚
書かされました。
工事代100万円 迷惑料200万円
この場合は恐喝で刑事事件にするべきですか?

お金を取られたわけではありませんので、刑事事件化するのであれば、強要罪でしょう。「借用書」とありますが、「工事代」や「迷惑料」の名目ですと借用書とはいえません。

相手が脅して支払いを強制してくるようであれば、恐喝として被害届を出すことも可能性として考えられるでしょう。

相手から連絡がしつこくきたり、相手の対応をご自身でされることが不安であれば弁護士を立てることも検討されて良いかと思われます。

害悪の告知、暴行などの結果として、借用書を書かされたのであれば、恐喝罪が成立する可能性があります。刑事事件にするかどうかは、相手の出方を見て決めてもいいでしょう。ただ、捜査機関がどこまで動くかは、捜査機関の判断次第となります。