時効について 民法第151条
当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。 期間は、最大で1年です。 しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年...
当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。 期間は、最大で1年です。 しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年...
元旦那の親が払ってくれるように出来ないものでしょうか →親と子は法的に別ですので、親が任意に払ってくれるということであれば別ですが、親だからという理由で法的に支払いを強制することは困難です。 弁護士の方も元旦那の財産を差し押さえて無...
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
連帯保証契約の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めることが可能です。 ただし、連帯保証に関して定めている民法という法律が大きく改正され、2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大...
弁護士から請求の根拠について、質問させるといいでしょう。 書面で行います。 回答拒否、あるいは曖昧なら、不法行為になるので、さらに 突っ込んでくれるでしょう。 費用がかかるので、弁護士と話し合って下さい。
返金義務はありません。 脅迫罪になります。 先手を打って警察に相談されるといいでしょう。 また、従業員に話せば名誉棄損になりますね。
離婚しているので関係ない、相続放棄していると説明しても何度も来訪される場合には、やむなく警察を呼ぶというのも一つの方法かと思います。 返済義務がないにもかかわらず返済せよというのは強要に当たります。 また、弁護士から返済義務がないこと...
婚姻の前提となっているということであれば、慰謝料請求できる可能性はあるでしょう。 しかし、たとえ借金がたくさんあるのであれば、慰謝料請求したとしても回収することができませんから、事実上請求できない、ということはありえます。
強制的に受け取ったという手続にすることも可能です。 公示送達といいます。 財産開示手続を拒否し続けると刑事告訴されて、最終的に刑事手続に移行するので気を付けてください。 速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
>未受領金3億円が受け取れておらず、中央債権株式会社というところから債権免除の手続きをするので2000円振込んで下さいと言われたのですが、どうすればよいでしょうか? 状況がよく分からないのですが、何のために2000円の支払いを求めら...
倍額をいつまでに払うという約束をしたのか、など返済した金額がどの程度かわかるような資料(通帳など)をお持ちになってお近くの弁護士事務所などで相談した方がいいでしょう。 過払いになっているかもしれません。
今後は郵便物の管理に気を遣うことですね。 あなたに送達される以上、親宛てに送達することはありません。 貸金業法で禁止されています。
①クレディアの支払に関してましては、過去に民事再生手続きを行ってる会社ですので、過払金が発生してる債権で有れば請求はしてこないと思われます。 ②引田法律に関しましても状況的には返済する以外方法は無いと思われます。 金額が高額になって...
相手の言うことに不正確な点が見受けられるので一抹の不安はありますが、原告が取り下げたことを記載した取下書の可能性が一番高いです。 被告(裁判で訴えられた人のことを指し、刑事の「被告人」とは区別されています。)である貴方が同意するかしな...
少額訴訟の場合、通常1回結審で、その場で証拠も取り調べて判決を下します。 したがって、書面を提出しただけで出頭しないと(欠席すると)、原告の主張通りの判決が出る可能性が高いです。
債権を有しているとしても、度を過ぎた行き過ぎな取り立ては社会的に相当とは言えず、脅迫罪や恐喝罪となる可能性があります。 以下のような対応が考えられますが、あくまで一般論のため、依頼中の弁護士の方がいるのであれば、その弁護士の方とよく...
裁判所から来てる書類を確認したほうがいいですね。 25日が明け渡しの執行日ですかね。 現状を説明して、生活保護の相談をしたほうがいいですね。 情報不足なので情報を集めて、近くの弁護士に急ぎ相談し たほうがいいでしょう。
弁護士に間に入ってもらって、支払える額での和解を目指すのがいいでしょう。 地方に引っ越しても、借用書の効力は変わりません。相手は、相手自身の住所地で裁判を起こすことができるので、遠隔地に配慮した手続きを求めることにはなるでしょう。引っ...
ご相談者様が締結された委任契約の内容、弁護士の委任事務の着手状況等によると思います。ご相談しにくいかもしれませんが、現在お願いしている先生の見解を伺うということも一つの手だと思います。
>返済が滞り、「すぐに振り込むように」という言葉に対して、「誠意を見せれるよう努力します」という言葉を返しました。 この返答は債務の承認になり、時効中断となりますか? それだけだと債務承認とは認められないと思います。
>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
債務整理をした後に、相手が『私の実家に行かない』等の方法をとる事は可能なのでしょうか…? →弁護士が債務整理を受任する際には、債権調査のため相手に通知を送ります。その通知にそのようなことをしないよう警告文を添えることも考えられます。い...
詳しい説明は割愛しますが、そのクレジットカードの利用がここ数年のうちに始まっているのであれば、過払金は発生しませんし、ショッピングでの利用の場合にはそもそも過払金が発生しません。 ただ、万が一、ニコスのシステム上のトラブルにより、有り...
>この場合支払いが無理なら、延滞遅延金は、残金からの計算になるのですか? 合意書の内容が分かりませんので何とも言えませんが、基本的には残金をもとに計算します。 >それと合意書では、この支払い以外の請求は、ないと記載されていたのに、...
>現段階で詐欺罪に該当するのでしょうか? お書きいただいた文章だけでは判断が難しいです。 可能であれば、なんと言って借りたのかなど、詳しい事情含めたアドバイスを受けるため、 弁護士に面談相談に行ってみましょう。
>なんなら二度と会いたくないため、この場合にはどちらにご相談したらよろしいでしょうか? お近くの弁護士か警察がいいと思います。
原告側が直ぐに差し押さえ手続きを進めた場合は、判決が出た当月中に差し押さえもあり得るという認識であってますか? →債権者側がすぐに手続きをした場合は当月ないし翌月あたりには差押えがあり得るでしょう。
お近くの法テラスにご相談なさるといいでしょう。法テラスでは弁護士との無料法律相談を受けられ、また相談した弁護士に破産などを委任するにあたり弁護士費用を分割払いすることができるため、貧困層の方々の味方となっています。
生活保護受給者または生活保護を受けてもおかしくないくらいの低収入世帯であれば、法テラスへの返済を免除してもらえます(事実上無償での破産ができる) ただ、法テラス案件は弁護士報酬が割安なので、弁護士が泣きながら仕事をすることになります。...
債務承認は時効の更新事由に該当します。債務承認から消滅時効期間が経過した後であれば、消滅時効を援用できます。