個人間トラブル返済できない

自分が未熟でどうしようもない人間ですが,
知人に1300万円の借金があり、返済ができていなく、期日も守れていなく貸主から被害届出すと言われてしまいました。そのような場合詐欺罪で捕まると思うのですが、そう言った場合すぐ逮捕されるものでしょうか?
最初の方は返済していましたが、返済ができなくなり、また貸して貰いギャンブルで増やして返済できてない分を稼げばいいと思いま安易な考えで手を出してしまいそこまで膨れ上がってしまいました。もちろん返したいのですが、現状分割でコツコツ返していきたいです。
ただ貸主が周りからお金を借りてくれて僕にそれを貸してくれたそうなのでかなりの人数に迷惑を掛けてしまっています。

また貸主が怒る理由は当然ですし、詐欺罪で捕まった場合どれくらい懲役なのでしょうか?

詳細な返済計画書を作成して相手に示し、相手の意見も聞いて、
それを修正するのがいいでしょう。
相手が納得しなくても、刑事事件対策にはなるでしょう。

御回答ありがとうございます。
現段階で詐欺罪に該当するのでしょうか?

利用目的や返済能力など、だまして借りたと評価できるなら詐欺罪に
問われる可能性はあります。

>現段階で詐欺罪に該当するのでしょうか?

お書きいただいた文章だけでは判断が難しいです。

可能であれば、なんと言って借りたのかなど、詳しい事情含めたアドバイスを受けるため、
弁護士に面談相談に行ってみましょう。

どの弁護士さんも全て断られました。
なのでこちらに説明させてもらいましたが、
それが毎日請求されていて自分のせいですが困ってます。