家賃滞納 連帯保証人

離婚する前に住んでたアパートで
2020年3月12日に
連帯保証人になっていました

元旦那は払う気なさそうで
自分が払うしかないのでしょうか
元旦那の親が払ってくれるように
出来ないものでしょうか

元旦那がまだ自分の
荷物残ってるからと中々解約しなかった
のにそれを含め自分が払うのに納得いきません
弁護士の方も元旦那の財産を差し押さえて
無理だったら連帯保証人にていうことは
出来ないんでしょうか

連帯保証人になった日も改正前で
払わないといけないのでしょうか

元旦那の親が払ってくれるように出来ないものでしょうか
→親と子は法的に別ですので、親が任意に払ってくれるということであれば別ですが、親だからという理由で法的に支払いを強制することは困難です。

弁護士の方も元旦那の財産を差し押さえて無理だったら連帯保証人にていうことは出来ないんでしょうか。
→連帯保証の場合、債権者からすると主債務者も連帯保証人のどちらに請求するかは自由であり、法的にはご指摘のような順番や手順はありません。
したがって、ご指摘のような主張をすることは困難です。

連帯保証人になった日も改正前で払わないといけないのでしょうか。
→改正後の賃貸借契約の更新の際に新たに署名押印をした書面を作成したのであれば、改正後の民法の適用となります。
一方でそのような新たな書面での取り交わしがないのでしたら旧法適用です。

諦めます。
ありがとうございます。