時効の援用できますか?

5年前にウォーターサーバーの契約をして一時期支払いをしていたのですが、3年前から支払いを怠っており、1年前に支払いの請求の手紙が届きました。
その時、すぐに電話して、分割して支払いをするので少し待って欲しいと伝えましたが支払いができてません。
この場合、消滅時効の自認行為したとして二度と時効の援用できないのでしょうか?
それとも時効利益の放棄後、新たに時効期間が経過した場合、新たに時効援用できるのでしょうか?

債務承認は時効の更新事由に該当します。債務承認から消滅時効期間が経過した後であれば、消滅時効を援用できます。