時効について 民法第151条

以下民法が、理解できず、申し訳ありませんが、かみ砕いて解説していただけないでしょうか?
時効は終わらないというこなのでしょうか???
それは極端な解釈だとは思うのですが…。すみませんがご教示ください。

■該当民法

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

第151条

1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。
期間は、最大で1年です。
しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年のびます。
ただし、それが永遠に続くことはありません。
151条2項によって、当初時効が完成するはずだった時から5年を超えることができないと規定されています。