着手金の支払い義務について

今年4月にヤミ金の対応で某弁護士さんにネットを通じて依頼し契約書を交わしました。
その後直ぐにネット検索してると、そちらの弁護士さんは悪評高い事が判り着手金も支払いませんでした。
引っ越しと着信拒否した為にその後は全く連絡がなかったのですが、今になって着手金の取り立てに職場に連絡が入りました。
この場合でも支払いの義務は発生しますか?
ヤミ金対応は違う弁護士さんに対応して頂き解決しております。
この様な状況ですがご教授頂けたら有り難く思います。

委任契約を結べば、弁護士には事務を処理する義務、依頼者には報酬を支払う義務がそれぞれ発生します。双方の義務は、解除の原因がなければ消滅しません。最初の弁護士が事務処理を怠ったのでなければ、解除権は原則として発生しません。「悪評高い事が判り」というだけで解除することはできません。
したがって、現在も報酬を支払う義務は存続していると考えます。
立場を変えれば、最初の弁護士には本件に関する落ち度がないのに、約束の金銭を支払ってもらえず、依頼者に逃げられた(引っ越しと着信拒否)ことになるわけです。客観的に見て、かなり悪質な依頼者と見られても仕方ありません。

訂正:解除はできますが、損害賠償義務が残ります。

ご相談者様が締結された委任契約の内容、弁護士の委任事務の着手状況等によると思います。ご相談しにくいかもしれませんが、現在お願いしている先生の見解を伺うということも一つの手だと思います。

有り難うございます。