合意書を守れなかった場合、相手が守ってくれなかった場合
2月に前の会社と、損害賠償についての合意書を結び、損害賠償金を支払ってきた。
払えない月もあり、8月末日までに支払うはずが、残り59000円ある。督促状が届き、9月末日までに残金を払わなければ、9月1日以降の延滞遅延金(20%)を請求すると記載があった。
この場合支払いが無理なら、延滞遅延金は、残金からの計算になるのですか?
それと合意書では、この支払い以外の請求は、ないと記載されていたのに、損害賠償金をたてかえていた会社(違う会社)から、請求書が届いた。
この支払いは、しないとダメなんですか?
>この場合支払いが無理なら、延滞遅延金は、残金からの計算になるのですか?
合意書の内容が分かりませんので何とも言えませんが、基本的には残金をもとに計算します。
>それと合意書では、この支払い以外の請求は、ないと記載されていたのに、損害賠償金をたてかえていた会社(違う会社)から、請求書が届いた。
この点についても合意書の内容が分かりませんので何とも言えませんが、合意書はあくまでも前の会社との間でのものかと思います。
支払義務があるかどうかについては、具体的な事情をお聞きする必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。