浮気ですか?有利に離婚できますか?

1、浮気かもしれませんが、不倫の証拠が必要になります。 2、そのようなやりかたはありません。 財産分与、慰謝料、養育費について、とりわけ住宅について 弁護士と打ち合わせしたほうがいいでしょう。 3、あなた次第です。 離婚後の生活設計を...

離婚時の財産分与について教えて下さい

通帳を開示させて、お金の動きを調べることになりますね。 半分請求できます。 考慮することになります。 その解釈でいいです。 権利はあります。 使用している証券会社など関連情報の詳細を、調停委員に 話して、委員から出させるように指導して...

離婚後の親権移動と養育費、別居の是非について

1、親権の変更はハードルが高いでしょう。 別居してから、養育費請求、財産分与の調停と一緒に申し立てする ことになるでしょう。 2、出て行けといわれて、出ていきたくないなら、不当な要求にな るでしょう。 同居が前提での離婚なので。 同居...

死亡保険金と自筆遺言書について

遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。

滞納について、困っています

まだまだ大丈夫ですよ。 和解することができますから。 今後の見通しを考えて、支払い計画案を 作りましょう。

夫の不貞による離婚、慰謝料に関して

1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...

財産分与したいですが、叔母が納得しません…

・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...

遺言書の作成が必要でしょうか?

相続人はお二人だけのようですね。 念のため戸籍謄本を取るといいでしょう。 遺言書がなくても大丈夫です。 法定相続で半分ずつでもいいでしょう。 預金を解約するのに、分割協議書が必要になるかも しれません。 相続時の解約に際し、なにが必要...

離婚後6年経ちましたが財産分与は請求できませんか?

なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...

別居についての質問です。

1、窃盗にはならないですね。 2、財産分与の条件次第で、返還もあり得るでしょう。 3、不利になることはありませんが、書置きがあった ほうが、いいでしょう。 4、同意書は不要です。 5、なにが、原因なのか、まとめておくといいでしょう。

離婚後に慰謝料や財産分与は可能でしょうか?

l婚姻費用の負担割合は、お互いの収入で按分して負 担するのが原則でしょう。 あなたの借金は返済の必要が認められませんね。 離婚の前に、弁護士とすり合わせした方がいいでしょう。 相手の資産については、いまのうちに、調べていたほう がいい...

慰謝料は、払ってもらえるのでしょうか

お辛いご心中、お察しいたします。 現状、ご主人様にめぼしい資産がないとしても、勤務先等の収入源が明らかになっている場合には、調停や訴訟での和解、または勝訴判決に基づいて慰謝料の支払い義務が認められていれば、給与等の差押えにより、慰謝料...

*熟年離婚*婚姻後に夫が購入したマンションが欲しい

慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...

相続放棄について教えてください

父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。

離婚後の不動産売却の税金

別々になります。 分与してるなら、相手の単独所有になるので、 あなたが、税金を負担することはないでしょう。 詳細が不明なので、直接弁護士に面談したほう がいいでしょう。

結婚前に購入した車と結婚後に購入した車の財産分与について。

お困りの状況、お察しいたします。 まず、ご結婚前に買われた自動車についてですが、当時のやりとり等を証拠で裏付けられるのであれば、正しくはご相談者様のものであるとして、名義書換え等への協力を要請することは考えられるかと思慮いたします。...

公正証書などについて

1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。

不倫相手との問題を解決したい

訴えることはできないですね。 高い授業料を払ったものと思います。 もと家族と少しでも修復を図るように努力 されるといいでしょう。

自己破産をさせたくない

連帯債務者や保証人が返済すれば求償権が生じるので、代物弁済などを使って、 所有権を取得すれば、正常な取引なので管財人も手が出せないでしょう。