財産分与請求について。
離婚成立時に公正証書を契約しました。
養育費月7万円。
夫名義のマンションに、子供がその他最終学歴を終するまで居住を認め、その後マンションを売却して売却益を財産分与として諸経費等をさ引いて全額支払う。と記載しています。
そこで質問です。
1、この公正証書の財産分与の記載にあたり、養育の為に居住を認めると夫は主張しており、養育費の変更等でローンの支払いが止まりマンションが競売になった場合、財産分与に分け合うお金が発生しなくなっても、財産分与をマンションを本来であれば数年後に売った場合の金額を請求可能ですか?
2、離婚成立時にマンションには夫の特有財産も多額に含まれていたり、途中で住めなくなった場合の取り決めなく財産分与とだけ記載しておりますが、本来夫は将来のマンション売却益は子供にあげると言っており贈与税がかかる為に財産分与との記載になっています。また、離婚時に財産分与について夫とは話し合っておらず、口座開示や退職金の計算、家具家電の分配やその他金融資産について話し合っていない為、離婚成立から1年未満で夫から適切な財産分与を求めると請求されています。財産分与を話し合わずに、贈与を財産分与と記載した事は双方が理解しています。
途中で売らないといけなくなった場合の売却益は競売なればおそらく出ませんが、出た場合は適切な財産分与をすべきですか?
また子供のものですか?
1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に
より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益
として損害の請求は、できるでしょう。
2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が、不明確ですね。
調停であれば、もっとつめた条項を作ると思いますが、お近くの弁護士に相
談されたほうがいいと思いますね。
終わります。(私見)
養育の為に居住を認めて、元夫がローンを支払うとの契約です。