別居中の婚姻費用、離婚時の財産分与について教えてください。

夫の母親との関係が不仲で、現在別居をしております。そのことで3点質問させていただきたいです。
夫曰く一緒にいると母親のことで言い争いをしてしまうので、しばらくこのままでいてくれということで、月の生活費はもらっている状態です。
補足: もともと義母とは同居はしておりません。わたしは専業主婦で月の食費と雑費そしてお小遣いを手渡されていました。夫が通帳を管理しているため、家賃の支払いや光熱費についてはすべて夫がしておりました。
現在、夫と一緒に暮らしていた住所から住民票は移さないまま自分の母親のマンションに滞在している状態です。
月に2度程夫と一緒に暮らしていた家に戻り掃除だけして、また母親のマンションに戻っております。

そこで質問なのですが、
①このような少ない家事の提供で今後も婚姻費用を貰い続けることは法的には可能なのでしょうか。

②今後、離婚といった話になった場合、婚姻生活1年未満という短い期間でも、婚姻中に築いた資産は財産分与として貰える可能性はあるでしょうか。

③もし1年未満の婚姻生活でも財産分与が考慮される場合、夫の課税証明書や賞与明細のコピーはあるのですが、婚姻中に築いた資産が管理されている通帳のコピーは入手できませんでした。
このような正確に婚姻中に築いた資産残高がわからない場合、夫に残高はないと主張されてしまうと財産分与は認められないのでしょうか。夫の課税証明書や賞与明細のコピーだけではやはり財産分与を主張するのが難しくなるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

以下、ご質問にお答えいたします。

>①このような少ない家事の提供で今後も婚姻費用を貰い続けることは法的には可能なのでしょうか。

可能です。婚姻費用はあくまでも受け取る側の生活費なので、他方に対する家事の提供とは関係がありません。

>②今後、離婚といった話になった場合、婚姻生活1年未満という短い期間でも、婚姻中に築いた資産は財産分与として貰える可能性はあるでしょうか。

婚姻から別居時までに築いた財産であれば、財産分与の対象となります。

>③もし1年未満の婚姻生活でも財産分与が考慮される場合、夫の課税証明書や賞与明細のコピーはあるのですが、婚姻中に築いた資産が管理されている通帳のコピーは入手できませんでした。
このような正確に婚姻中に築いた資産残高がわからない場合、夫に残高はないと主張されてしまうと財産分与は認められないのでしょうか。夫の課税証明書や賞与明細のコピーだけではやはり財産分与を主張するのが難しくなるのでしょうか。

その場合には、夫の手取収入から生活費を引くと、このくらいの金額は残っているはずだと主張していくことになろうかと思います。

理崎先生、わかりやすいご回答を誠にありがとうございます!
大変恐れ入りますが、①②について追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか。

①現在、生活費として婚姻費用算定表に基づいた金額を毎月受け取っています。
今後減額された場合、調停で本来受け取っていた金額を請求すると、その金額が認められる可能性はありますでしょうか。

②いったん別の所にいてくれと夫から申し出されていたとしても、わたしが同意して別居をしている限り、別居した時点以降に夫が築いた財産は財産分与の対象外になってしまう。そして別居以降にわたしが働いて得た収入も財産分与の対象にはならないという理解で合っているでしょうか。
尚、結婚指輪は贈与として受け取れる、と考えてよろしいでしょうか。

またわたしが働いた場合について懸念していることがございます。現在夫に対し、わたしは離婚したくないと主張しております。
結婚する際、夫の希望で専業主婦になったのですが、もしわたしが働いてしまうと、婚前の約束破棄として結婚を維持していこうとしていない行動と認識されてしまうのでしょうか。離婚になってしまった場合に備えてわたしが働いた場合、一般的に調停になったり弁護士さんが間に入った時、離婚したくないという主張と食い違うことになるのか心配しております。

お手数をおかけして申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。