SNS上でのデマ情報の投稿について
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
それぞれ権利者が異なるのであれば、権利侵害を受けた権利者ごとに和解を行なっていく必要があるでしょう。また、和解をする前に一度弁護士に相談をし、和解の条件として問題がないかについての確認はされた方が良いかと思われます。
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
誹謗中傷、侮辱として刑事事件となる可能性はあるかと思われます。また、民事上でも発信者情報開示等の手続きが考えられるでしょう。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
被害者側は、 「投稿を謝罪した者の携帯番号はxxx-xxx-xxxxだ」 という、掲示板とは別所でのやり取りを証拠に、弁護士照会制度を活用して、私宛に損害賠償請求を行う事は可能なのでしょうか。 →可能だと思います。なお、掲示板の投稿記...
この書き込みは開示・訴訟されますか? →明らかに特定の誰かに向けたものだと読めるものでないなら、開示・訴訟されないでしょう。
口コミが世に出回る前に削除されたということは、誰も見ていないということであり、開示請求や訴えられることはないということでしょうか。 →掲示板管理者が発信者情報開示請求をすることはあまり考えられないでしょう。あり得るとすれば、みんなの学...
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...
再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
これは開示請求されますか?また、刑事訴訟になり得ますか? →開示請求の対象ではないでしょう。また、他人を嫌な気持ちにさせる内容ではありますが、記事の対象が抽象的であり、刑事訴訟にもならないでしょう。
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
損害賠償請求については、相手方のタイミングとなるため、どの時点でなされるかについてはわからないでしょう。 また、損害賠償請求がされるかも不明です。
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
公開相談の場では事案の詳細を記載することができないかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損の総数を把握できるとは思えませんので、国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損のうち、刑事裁判まで進むものの割合を知りたいということであれば、難しいかと思います。 数字が公開されているサイトで、数字が何をもとに...
その動画についての証拠が残っていれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。それらの証拠が何もない場合は、知人が認めている等の証拠がないと難しいかと思われます。