掲示板で知り合った人に個人情報を教えてしまった
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
当該DMの送信者が本当に当該グラビア写真の撮影者であるのか、当該グラビア写真を使用させる際の使用料が本当に1枚40万円であるのか、なぜ書面を交わすことを拒否するのか等、疑問が多く残るものであるため、それらの根拠資料を求めるか、相手方の...
当該ブログが、アフィリエイト等の目的で運営されているものである場合には、業務妨害にあたる可能性はあります。 プロバイダからの警告などは、プロバイダごとに方針が異なるため、一概には申し上げられませんが、異常なアクセス行為を行っていると、...
普通は開示請求には現実の自分が言われたという根拠(同定可能性)がいる。しかし、民事の侮辱は例外で、同定可能性が無くても開示請求できる。 ということでしょうか? →開示請求でどのような権利侵害を主張するか次第です。たとえば、名誉権侵害を...
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
画像を有料で販売してる公式サイト抜け道を使って画像を無料でダウンロードするのは犯罪になる可能性はありますか? →著作権法違反の可能性があります。
証拠として使えるでしょう。 原本はいじらずに、別の用紙に、補足説明として記憶喚起して、記載しておくと いいでしょう。
第54条だけでなく、他の条項についても検討が必要であり、病状等についても詳細をお聞きする必要があるかと思いますので、弁護士直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
特定個人・特定の人種を対象とした書き込みではないため、罪に問われる可能性はないでしょう。 道徳的にはダメだと思います。また、こういう書き込みは快感となりますので、自覚していないといつか身を滅ぼしかねません。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
相手方が異性であれば警察へのご相談もご検討ください(ストーカー行為に当たる可能性があります)。 色々しっかりご対応いただいているように思いますが、ご自身での対応は限界のようにも思います。 警察での対応が難しいということであればお近く...
名誉棄損になりそうですね。 弁護士に読んでもらって、名誉棄損が明らかであれば、配布の中止、配布されたものの回収 、慰謝料請求など求めることになるでしょう。
相手が特定されないと請求は無理でしょう。 ダメもとで請求しても否認されればアウトですね。 終わります。
民事訴訟された際の記録は第三者(例えば就職先)が身辺調査をする際に閲覧できるものでしょうか。 →形式的には民事訴訟の事件記録は閲覧謄写は可能です。 もっとも、閲覧謄写は手間ですので、就職の際の身辺調査で裁判所での記録の閲覧謄写は通常さ...
特に結論に影響はないかと思われます。
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
代理人弁護士が受任通知を送るのはそのとおりです。代理人弁護士が介入した後は、直接本人とのやり取りはできなくなるのもそのとおりです。
①も②も可能性は極めて低いです。ご安心ください。③侮辱罪の厳罰化の施行を受け、この手の相談が増えていますが、何でもかんでも立件されるわけでもないですし、そもそも侮辱罪に該当しないケースがほとんどです。
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...
●ある人について特定できる形で、契約に従わず品物を発送しない人物だと公表した行為は、名誉毀損に該当する可能性があります。 ●履歴書の「賞罰欄」については、名誉毀損罪など犯罪の前科が付いたら自主的に書くことになります。ただ本件では、名...
相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
身に覚えがないと回答すれば、プロバイダが、訴訟で開示請求者と争うことになりますが、投稿内容に違法性があれば、開示されることが多いです。 もっとも、開示請求者から慰謝料請求等をされる段階では、乗っ取り被害にあった旨を根拠資料に基づいて主...
事情がよくわかりませんが、謝罪と削除したことを、その弁護士に メールや書面で連絡したほうが、早期解決になり、あなたの不安も 消えるでしょう。