名誉毀損や損害賠償について
Twitterで知り合った方と交換をすることになりました。同日発送と決めたのですが、その日には発送されず、その日から約2週間返信も発送もされませんでした。今は手元には届いています。
ですが、私は早く手元に欲しかったので6月中に返信・発送がされなければ住所と名前の1部を公開して注意喚起をすると言いました。
30日に私は気持ちが急いてしまい、30日に注意喚起を出してしまいました。その1時間後に御相手から発送の連絡がありました。
御相手からの返信で一定期間削除されなかった場合は法的措置を考えているとありました。なのでその1時間後には削除しました。
お互いの交換物が手元に届いた後、御相手から迅速に法的機関への対応準備にかかると言われました。この場合、私はどうなるのでしょうか?履歴書などに記載されることはありますか?損害賠償などはいくらくらいでしょうか?私は18歳の成人です。
そして、相手はお金も時間もかかるのになぜ全て終わったあと訴えようとしているのでしょうか?
何を交換するかも書けないようなヤバイものでしたら、このような公の掲示板での相談ではなく、弁護士との対面相談をご利用なさるといいでしょう。たとえ法禁物であったとしても、弁護士には守秘義務があるので警察に通報されることはありません。
交換したものはキャラクターのグッズです。書くのもどうかと思いかきませんでした。
●ある人について特定できる形で、契約に従わず品物を発送しない人物だと公表した行為は、名誉毀損に該当する可能性があります。
●履歴書の「賞罰欄」については、名誉毀損罪など犯罪の前科が付いたら自主的に書くことになります。ただ本件では、名誉毀損の程度は低いと思われ(わずか1時間程度)、警察が立件することは考えにくいでしょう。
●名誉毀損による損害賠償は、間違いなく費用倒れになるのでそもそも訴えてくる可能性自体が低いと思われますが、仮に請求が認められたとしても高くて数万円程度ではないでしょうか。