情報開示請求について

とあるユーザーの書き込みがどうしても受け入れ難く、ネットの掲示板に「○○(Twitterのアカウント名)嫌い」と書き込んでしまいました。
これは誹謗中傷や名誉感情損害で情報開示請求されてしまうでしょうか?

「嫌い」という表現の限りであれば、権利侵害があるものとは認められず、情報開示請求がとおることはないと考えて良いと思います。

早速の回答ありがとうございます。
話を盛る傾向があるので「嘘松だから嫌い」と書き込んだ場合はどうでしょうか。

特に結論に影響はないかと思われます。