過去のパワハラをSNSに書き、裁判になりそうです。
昔パワハラの被害を受け、精神を病んで退職しました。
当時はとにかく逃げられればいいと思っていたので、証拠を抑えることもせず、ほとんど誰にも相談せずに辞めてしまいました。
約十年経って、そのパワハラの犯人が、何やら本を出したとかでたまたま目に入りました。
顔を見るとパワハラの日々が蘇り、「この人、会社員時代にパワハラして3人辞めさせた人だ…」と自分のSNSで呟いてしまいました。
相手にそれが伝わり、「事実無根の流布をされた。名誉毀損で刑事告訴する」と主張しています。
こちらとしてもパワハラされた上に、嘘つき呼ばわりされた訳で、相手が本当に訴えてきたら示談交渉するのではなく争いたいと思っています。
しかし十年前のことなので、証拠に乏しいです。
当時の同僚に連絡もしてみましたが、パワハラが複数人によるものだったため、
「誰がどのくらい関わっていたかはよく覚えていない」とのことでした。
一応、当時書いていた日記とメモがありますが、これだけで証拠になりますか?
日記はパワハラ関係なくつけていたものです。他の出来事と共に、段々パワハラの話が混じり、死にたい、辞めたいなどの心情が書き殴られています。誰が何を、は時々書いてありますが全部ではありません。
メモは名前とその下に何を何回されたかが書いてあります。「〇〇さん 私に『無能』と言った回数 18回」みたいな感じです。しかしこちらには日付がなく、合計です。
やはり証拠としては弱いでしょうか…他のものは集められませんでした。
パワハラのことはフラッシュバックが起きるほどありありと覚えているので、何を調べられても矛盾がないように書き加えられる自信はあります。しかし、書き足したという事実自体が発覚したら不利になりそうで悩んでいます。
・これらを証拠として争えるか
・書き足した方がいいか、書き足さない方がいいか。書き足したら発覚するのか
この2点を知りたいです。
よろしくお願いします。
証拠として使えるでしょう。
原本はいじらずに、別の用紙に、補足説明として記憶喚起して、記載しておくと
いいでしょう。
回答ありがとうございます、補足はそのようにします。
重ね重ねで申し訳ないのですが、もう一点伺ってもいいでしょうか。
相手方は「名誉毀損」を主張していて、これは内容が事実でも成立するとされていますが
パワハラが事実だと立証することで勝ちに繋がるのでしょうか。
「事実だが、SNSに書いたのは私が悪い」ということになりませんか?
有利な展開になります。
単純に黒か白かの判断にはなりません。
終わります。