同定可能性の無いハンドルネームへの侮辱に対する開示請求の基準

SNS上で、同定可能性が無いハンドルネームへの侮辱(名誉感情侵害)に対して、開示請求ができる状況はどのようなものでしょうか?
「明らかに自分に向けられたものかどうか」の判断基準を中心にお聞きしたいです。

例えば、ハンドルネームを名指しして侮辱している場合は、他にそのハンドルネームの人がいなければ、「自分のことが言われている」ということになるため開示請求できる という意見を以前頂きました。

では、例えばLINEのオープンチャットで、ハンドルネームを名指ししてはいないものの、
発言の時系列とか、対象者の行動を悪意を持って比喩しているとか言ったことを見て、「自分が言われているのでは」と感じるといったことでは、根拠は薄く、開示請求は出来ないのでしょうか?

そのあたりの基準をお聞きしたいです。宜しくお願いします。

自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。
そのため、「自分が言われているのでは」と感じる程度では、開示請求は難しいという印象を受けます。
侮辱の判断は非常にケースバイケースな部分があるため、具体的に被害にあわれているのであれば、対象の投稿のスクリーンショット等をご用意の上、弁護士に相談されることをおすすめします。

ご回答、ありがとうございます。