インターネットのコメントについて内容のコメントが罪にあたるか知りたい
それらの書き込みによって会社側が実際に発信者情報開示や損害賠償請求をするという可能性は低いかと思われますし、実際に行われたとしても請求が認められる可能性は低いように思われます。 ただ、最終的には裁判官の評価、判断によってきますし、不...
それらの書き込みによって会社側が実際に発信者情報開示や損害賠償請求をするという可能性は低いかと思われますし、実際に行われたとしても請求が認められる可能性は低いように思われます。 ただ、最終的には裁判官の評価、判断によってきますし、不...
ご質問者様のご報告の状況だけでしたら、何ら犯罪行為には該当しませんし、不法行為も成立しません。ご安心ください。
細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...
前回質問で内藤先生が回答されている通り、刑事事件となる可能性は低いように思われます。事件化し、実刑判決の上で刑務所に行くことになる可能性は低いでしょう。
・この場合、有名人サイドから「誹謗中傷」および「名誉毀損」で訴えられる場合はあるのでしょうか? ・またテレビ番組のキャプチャー画像であっても著作権法違反で処罰を受けることがありますか? ・問題の投稿から半年以上経過していますが、今から...
そのアカウント自体は既に削除されてしまっているということでしょうか。 URLについては少なくとも判別できる形での証拠を求められるかと思われます。
犯罪行為であることを指摘して,バラされたくなければ金銭等を支払えといったDM(つまり恐喝行為)であれば別として,犯罪とまでいえるかどうかが微妙です。ただ,関係人として事情聴取したいと考える可能性はありますので,警察があなたのアカウント...
例えば固定回線からの投稿であれば,経由プロバイダのアクセスログが6か月程度(最長で1年程度)保存されている場合があります。 また,経由プロバイダに対し発信者情報開示命令申立を行う前にアクセスログ保存要請を行うと,3か月程度の猶予期間を...
> 現在(2024年10月4日)以降も意見照会書が届く可能性はありますか? お書きの内容だけを前提とすれば,絶対にないとは断言できません。 > まだ届く可能性があると仮定した場合、基本的に何月頃まで気にするべきと予測されるでしょ...
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたこ...
一般的には投稿記事とURLが一緒に表示されているものを証拠として使用します。他の方法でのURLの特定というのがどのような方法を指すか不明ですが、その投稿記事のURLが別の証拠で出したURLだと客観的に証明できるのであれば証拠となり得る...
該当の投稿がスクリーンショットや魚拓サイトを利用して保存されているのであれば、短時間で削除したとしても、発信者情報開示請求に至る可能性はあります(本件では短時間ではあるものの一定のコメントが付いており対象者もコメントを目にしている可能...
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
誹謗中傷の対象者に関してあなたがスクリーンショットをその投稿者へ送ったことがきっかけで、投稿者が該当のスクリーンショットをもとに誹謗中傷投稿をした、という意味でしょうか。そうであるとすれば、事案によっては共同不法行為責任を問われる可能...
刑事事件は、警察が捜査を担当し,検察官が起訴するかどうかを決めます。適用される法律も刑法などの刑罰放棄であり,民事訴訟で適用する法律とは異なりますので,成立要件や立証内容も変わってきます。そもそも該当の行為が刑事罰に該当しない場合もあ...
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
全ての構成要件に該当する犯罪行為が刑事事件として捜査の対象となるわけではありません。ケースバイケースです。 ただ、暴行に関して言えば殴った事実が認められ裁判になっている場合に、ご記載のような理由で裁判所が無罪の判決を出すことはないよ...
お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
承認されないでしょう。 相手の話は、いいがかり、いやがらせのようで根拠がはっきりしないですね。 あなたのほうが正しいですね。
名誉毀損が成立する可能性はあり得ますが、職場の人への相談を許可しているということであれば、相談したことで関係のない第三者に話が漏れ、社会的評価が低下したことを彼氏側で主張立証する必要があるように思われます。
先に条文を挙げます。 ・「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使し...
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...
被告側の場合でも,弁護士報酬の基準となる経済的利益の計算やタイムチャージは基本的に変わらないでしょう。金銭請求の場合の成功報酬は基本的に減額分が経済的利益になるという違いはあります。支払う側は相手から金銭を得られるわけではなく負担する...
コメントの内容が不明なため公開相談での回答は難しいかと思われます。ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
別の方かもしれませんが、同様の相談が複数回なされています。 不安なのであれば、自分が送ったとAさんに伝えればよいのではないでしょうか。