SNSのDMが第三者に渡された場合の法的対応について

SNSでのDMを第三者讓渡されてしまいました。相手とのトラブルがあり、私の方に非がある内容のため証拠としてDMを保存したとのこと、また証人としてそれを複数の第三者に渡したとのことです。この第三者が何名いて誰なのかということは相手からは知らされておりません。

この場合法律的に第三者が誰か開示請求をすることはできないのでしょうか。また、第三者に対して証拠のDMの秘密保持の義務などは結べないのでしょうか。

「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。
「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求ができないと思われます。