発信者情報開示請求の証拠について

インスタグラムの発信者情報開示請求に必要な証拠について質問です。

 1ヶ月前くらいに知人のなりすましかと思われるアカウント(プロフィールの内容が名誉毀損にあたる)を発見したので、インスタアプリでアカウントのスクリーンショットを撮りました。その後、すぐにそのアカウントは見つからなくなりました。

 しかし、発信者情報開示請求の裁判に必要な証拠について調べてみると、「該当ページのURLが一緒に写っていないと証拠として弱い」あるいは「URLは必ずしも必要ない」など出てきて、どの情報が正しいのか分かりません。

 私が今所持しているスクショの証拠だと、該当アカウントと名誉毀損にあたる部分は写っているのですが、URLは一緒に写っていません。

 インスタグラムのアカウントのURLに関しては
、「http://…」に続くユーザーネームの部分を変えるだけなので、ユーザーネームさえ分かっていれば良いと思ったのですが、
やはりURLが該当ページと一緒に写っているスクショでないと、証拠としては十分ではないのでしょうか?

SNSの場合,プリントアウト(スクリーンショット)にURLも表示させておくことが多く,仮にそうでない場合でも当該スクリーンショットのURLは特定しなければならない場合が多いです。開示請求に際してSNS事業者側がURLを要求してくることが多いためです。

つまり、たとえスクリーンショットでURLを記録出来ていなくても、他の方法でURLの特定が可能なのであれば、証拠として成立する可能性が高いということでよろしいでしょうか?

一般的には投稿記事とURLが一緒に表示されているものを証拠として使用します。他の方法でのURLの特定というのがどのような方法を指すか不明ですが、その投稿記事のURLが別の証拠で出したURLだと客観的に証明できるのであれば証拠となり得るかと思われます。

泉様ありがとうございます。
「他の方法でのURLの特定」というのは、インスタグラムのアカウントURLには「http://〜ユーザーネーム〜」という決まった形式が存在するので、ユーザーネームさえ分かっていれば該当URLは判明する、という事です。

実際、こちらでユーザーネームが写っているスクショを所持しているため、上記の方法によりなりすましアカウントのURLは導き出せるのですが、この方法で導き出したURLと、なりすましアカウントとの関連性を客観的に証明するには一体どのようなものが必要となりますでしょうか?