殴っても暴行罪と認められなかったり、殺してやると言っても脅迫罪にならないことはありますか?

相手を殴ったことが事実でもそれが裁判では暴行罪と認められなかったり、殺してやると宣言しても脅迫罪とならないことはあるのでしょうか?

たとえば、殴られても怪我した訳じゃないし実害がないから認めませんとか、殺してやると言っても単なる言葉の綾だろうから罪には当たらないとみなしますといった具合の判決が出たりはしますか?

全部が罪になる訳ではないのでしょうか?

まず、犯罪が全て裁判になるというわけではありません。
暴行の内容によっては、不起訴処分といって裁判にならないことがあります。
脅迫に関しては、言われた状況などにもよりますので、何とも言えません。

全ての構成要件に該当する犯罪行為が刑事事件として捜査の対象となるわけではありません。ケースバイケースです。

ただ、暴行に関して言えば殴った事実が認められ裁判になっている場合に、ご記載のような理由で裁判所が無罪の判決を出すことはないように思われます。

ありがとうございます!
刑事裁判で訴えたい気持ちもありますが、今回はまず民事裁判になるかなと思います。
民事裁判と刑事裁判で変わりますか?