養育費と面会交流について

前夫の養育費については、過去5年分の差額については請求してもいいでしょう。 面会交流については、子供の意思が優先されるので、不当な拒否ということも ないでしょう。 依頼中の弁護士に聞くのが一番ですよ。

養育費差し押さえの件

相手が払うなら、無視するのはかまいません。 振り込まれていても、差し押さえの効力は、今後の養育費に 及ぶので、取り下げてはいけません。

養育費の減額要求を回避できる方法はありますか?

おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 ...

支払い者逝去後の養育費の支払い義務

これから私がこの養育費を払う義務を引き継ぐのでしょうか? →養育費は、親子としての身分関係を原因として生じるものですので、将来の養育費の支払い義務は相続(引継ぎ)されません。 もっとも未払いがあるのでしたら、その未払い分は相続されます。

婚姻費用請求で逆にこちらからは?

相手方がお子様を連れて別居する場合、質問者様から相手方に婚姻費用を支払う義務がありますが、相手方が不貞行為で別居した場合、相手方の生活費については、権利濫用ということで拒否することはできると思います。法的争点があるので、弁護士に相談さ...

認知、養育費の拒否について

認知については争いが生じることはありますが、認知後に、 養育費の拒否はできません。 認知については、否認してくるといけないので、メールの やりとりや交際の経緯など、整理して置いてもいいでしょう。

養育費未払い分の回収について

【質問1】退職金についても差押えを行っているのであれば、法的には可能です。 【質問2】元勤務先が支払いを拒んだ場合は、訴訟を提起して回収を図ることになります。 いずれにせよ、弁護士への依頼を検討した方がよろしいかと思われます。

婚姻費用の一方的な減額について

婚姻費用等につき、裁判所の調停を経ずに当事者間でのみ定めているとなると、現時点ですぐに強制的な手段での解決はできません。 相手方が任意の話で折れないならば、家庭裁判所での調停等の手続きを経ての解決を行わざるを得ないと思われます。 本...

自己破産する相手から養育費

「弁護士の方」というのは、離婚する相手の弁護士でしょうか。 前妻との子についての養育費減額調停の途中で離婚してもmoj様に特に不都合はないように思います。 減額を請求する理由が弱くなる(moj様との夫婦の生活費の負担が少なくなる)ので...

復職後の養育費の強制執行再開について

【質問1】 これまでの滞納が無くなるまでは、手取りの2分の1を取り立てることができます。月 【質問2】 前の差し押さえを取り下げているなら、改めて差押えの申し立てが必要です。 取り下げておらず単に不払いになっていただけなら、元夫が給...

未婚のまま産んだ子の認知について

1,もちろん認知できるので認知調停を出してください。 2,もちろん請求してください。認知とあわせて申し立てるといいでしょう。 3,子供の不安解消、相続権。 4,訴訟まで行く可能性があります。トータル50万、調停だけなら30万。(私見)

W不倫で女性の希望で産む場合も養育費は必要ですか?

養育費は、そもそも子供の有する権利です。 不倫関係の果てに生まれた子だとしても、本当にあなたが父親であると法的になれば、金額はともかく、養育費の支払いを免れることはまずできません。 なので、お話し合いの結果、折り合いがつかず相手方が...

離婚により公正証書の内容について

公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。

認知されない場合の養育費について

養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...

養育費や慰謝料の減額は可能でしょうか?

>養育費を支払う側の収入が変わったり再婚して子どもが生まれたりしている事で相手側に支払う額を減額する事はできないのでしょうか。 また給与の差し押さえなどは生活していけなくなるので大変なのですがどうすればいいでしょうか。 養育費減額に...

養育費を強制執行された場合に払えない

結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...

違法性のある連れ去りとは何ですか?

・連れ去り方は違法性はないのでしょうか? → 暴力を伴って連れ去ることはたしかに違法ですが、連れ去り方法のみで親権や監護権を決められることはないというのが、裁判所の取り扱いであると思われます。 ・今の法律では連れ去り勝ちは本当でしょ...

傷害罪で医療側の診断書はいつまでが時効

医師が追加記載をさせることは難しいでしょう。 警察に事情を話して見ることですね。 弁護士が付いても受理されやすくなると言うことはないでしょう。 事情説明書を作成したほうがいいでしょう。 その際、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。

悪意の遺棄について意見をください。

離婚届への署名を強要されたのであれば話は別ですが、しぶしぶではあってもご自身の意思で離婚届に署名されたのであれば、「出ていけ」というのは離婚について合意した後の話なので、そもそも婚姻関係を前提とする「悪意の遺棄」の問題にはならないかと...