離婚後の再婚・事実婚をした場合の養育費について

離婚調停中で、養育費等条件について話し合っています。条件を提示してきたうちの1つに旦那から、「お互い、再婚(事実婚を含む)をしたら速やかに連絡し養育費について協議する」とありました。
言いたい事は分かりますが、
インターネットで調べたかぎり、再婚しても子供が居ない場合は、養育費を減額・廃止にすることはできないと書いてありました。

そこで質問です。(子供の親権は母である私です)
1:事実婚の場合は扶養義務はないですよね?そもそも再婚と事実婚を同じ括りで考えていいのか。
2:旦那が事実婚で子供がいる場合(二人に子供が出来た・相手が子連れ)、こちらへの養育費はどうなるのか。
3:旦那が再婚し子供ができた・相手が子連れの場合、廃止なってしまうのか。減額ではだめなのか。
3:私が事実婚をした場合、養育費は減額・廃止の対象になるのか。
4:私が再婚しても、子供を養子縁組しない場合、養育費はどうなるのか。

基本的に話し合い、お互いの納得のいくようにすればいいのでしょうが、法律ではどのように考えられるのか教えて頂きたいです。

1、事実婚も内縁と同じように考えられているので、扶養義務は
ありますね。
2、子供ができた、養子縁組した場合は、減額申請すれば減額に
なるでしょう。
3、手続を踏めば、減額になるでしょう。
4、それだけでは、減額はされないでしょう。
5、養育費に影響はないでしょう。

いろいろ議論のあるところですが、実務は上記のような運用でしょう。

回答していただきありがとうございます。
事実婚でも扶養義務があるということは、こちらの養育費にも関係してきますか?

相手の女性が身体が悪く、働く事が出来ない場合には、
影響を受けますね。

ありがとうございます。そもそも調停の場でこういう条項を入れようとする意図はなんなんでしょうか?養育費のについても値切ってきたりしていたので、払いたくないからという事なのでしょうが、それ以外に何か目的があるように感じています。女の存在がすでにあるのでしょうか・・

私は勘ですが、こういった事例をたくさん見てきている先生なら、こういう事を言って来たら女がいそうとかお分かりになりませんか?

お互い再婚したら連絡すると言う条項は、普通に
ありますね。
女がいるかどうかは、わかりませんね。
女性の方が、勘は優ってますしね。