離婚後の不動産売却の税金

離婚をし、1年間共同名義の持ち家に養育費として、光熱費込で、子供と母親が住んでいました。住宅ローンは元夫払い。
1年が過ぎる頃、元夫に今までの住んだ分の家賃、光熱費を全額支払うよう弁護士さんに相談した元夫から言われて、そんな事は無理なので、家を出ました。
その後、家は売却する事になり、無事に売却も住みましたが、私は売却の利益を全額放棄しました。(今までの家賃分と光熱費代の支払いと手切れ金として。)私達が家を出てからは、養育費として、弁護士さんに算出して頂いた金額を毎月頂いていますが、それ以前の分は貰っていません。私は家賃分などの手出しはないですが、言い分の全額を支払った事になっているので、実質1年間の養育費も0と言うことになるはずなのです。
今回売却した家の売却益について所得税がかかる様ですが、私にも負担する権利があると主張してきました。売却に関して1円も手にしてない、それに売却に何ひとつ関わっていないのに、税金を払わなくては行けないのでしょうか?
相手の言い分としては、元々は私の手元に来たお金を、元夫が貰う。その手間を省いただけなので、1度お金を手にしたことになると言うのです。
住宅を、売却したお金を元に新しく家の購入を考えているようで、住宅ローン控除を使うためには、売却の所得税を支払う必要があるからと言う事からでした。
私は所得税を半分負担しなければならないのでしょうか?

財産分与で不動産をどのようにするかを、離婚時に決めて
いいなかったのですかね。
多くの離婚事件で、一番問題になるところですね。
そのあたりがまったくわからないので、税金のことについてだ
け言いますが、、まず普通は、利益折半でしょう。
税金は、3000万の特別控除が使える可能性がありますね。
要件がいくつかあるでしょうから、税務署に尋ねるといいでし
ょう。

所得税を支払うとなった場合、私と元夫それぞれで控除額など計算されるのでしょうか?

ちなみに、離婚協議書において、不動産について私の相続分は全て元夫に分与すると取り決めています。分与する分の内訳として、私たちが暮らしていた期間の家賃、光熱費相当分が含まれています。

別々になります。
分与してるなら、相手の単独所有になるので、
あなたが、税金を負担することはないでしょう。
詳細が不明なので、直接弁護士に面談したほう
がいいでしょう。

ありがとうございます。
税務署や弁護士さんに相談してみます。