特有財産による収入は婚姻費用養育費算定に入りますか?

これから離婚調停をするところです。私は妻で、パート収入があります。
結婚する前から母親から相続した不動産があります。1Rを二部屋所有していて、結婚前より不動産用の通帳で管理しており、結婚してからも生活費に使ったりせず、たまの旅行費用や私の税金の支払いで使用しただけです。

母親より継いだ特有財産は、婚姻費用や養育費の算定に入るのでしょうか?

原則は算入しませんが、それらの収入が生活費にも充てられて
いた場合は、算定対象になります。
あなたの場合は、生活費に充当せず、区別していたようですか
ら、算入する必要はないでしょう。

ご回答ありがとうございます<(_ _)>
生活費に充当していなかったので、原則は算入しないという考えは調停委員さんに説明すれば、理解を得られるのでしょうか?

理解は得られるでしょう。