未婚の母 出産にあたり親権について

未婚で妊娠し、彼と話をしています。
彼とは3年半交際しており、プロポーズされ結婚する時期についても決まっていました。
妊娠したことにより、産みたい旨を伝えたところ『諦めて欲しい』と言われたので納得がいかず、問い詰めたところ既婚者であることがわかりました。
奥様とは別居しているものの、5年別居してから離婚すると条件付であるため残り2年半は離婚ができないと説明がありました。

話し合いを進めていく中で、ずっと産まないで欲しい、相手が誰であれ赤ちゃんは望んでいない、そもそも子供は好きじゃないと言われていたものの、彼が突然意見を変えて『認知して養育費も払うから産んでいいよ』と言ってきました。
ただ、彼が認知して養育費を払うからと言ってきた理由には、『彼が親権者になって子供を引き取りたい』との希望がありました。
彼は、自分が認知するからには、親権がとれる権利があるから法廷で争ってでも、親権が欲しいと言われてしまいました。

正直、子供の親権をとられて生きていくことが考えられず、不安しかありません。
認知していただくからには、相手にも親権を得る権利があることは認識しています。

出産は来年3月なのですが、今後親権を争うにしてもどのタイミングで裁判などをしていくのか教えていただきたいです。
子供を諦めることを推奨し、散々罵声し、既婚者だったことを隠してきた彼に子供を引き渡したくありません。
既婚者という点は、裁判では考慮されることはないのでしょうか?

分娩と同時に母親に親権が認められますので、安心して元気な赤ちゃんを産んでもらいたいと思います。
他方で、非嫡出子(結婚外の子)を認知した父は、父母の協議で父を親権者と定めない限り親権者となることはできません。あなたがNOと言い続ければ、父としては家庭裁判所に対し調停や審判を申し立てて親権を求めてくることになると思いますが、あなたが赤ちゃんの世話をし続けていれば大丈夫かと思います。

簡単にまとめれば、赤ちゃんを世話できる環境を提供できていれば、まず母親が勝ちます。
なお今後、養育費の請求の問題や、男性側から赤ちゃんに合わせてほしいという面会交流の問題も生じると思いますので、一度お近くの弁護士に相談しておくといいかもしれませんね。

認知をしてもらい養育費を支払ってもらっても,それだけで父親が親権者になることはできません。
まずはあなたが親権者とされた上で,もし父親が親権を求めるのであれば,父母の協議によってそのように定めるか,あなたが親権者にふさわしくないことを父親側が裁判所に認めさせる必要があります。
なので,しっかりと愛情を持って育てていく限り,相手に親権がいきあなたが親権を取られる可能性はないでしょう。

本当に相手が認知する気があるのかわからないので,とにかく親権についての取り決めはせず,認知手続と養育費の合意だけでも取っておきたいですね。