養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか
新しい奥様との間にお子様が生まれた場合、あなたが扶養義務を負う子の人数が増えることになり、予測できない事情の変更が認められる可能性があります。
あなた側の収入資料、元妻側の収入資料を改めて提出し合い、お子様の年齢、人数等も踏まえ、養育費の減額の有無•程度を決めていくことになります。
なお、あなたが、元妻とお子さんが居住を続けている住宅の住宅ローンの一部を負担し続けていることについては、元妻側の住居費を一定程度負担しているものと扱える可能性があり、その場合には、養育費の減額要素として考慮される可能性があります(ただし、支払をしている住宅ローン全額が減額される訳ではなく、養育費算定費で考慮されている養育費を請求できる側の住居費相当部分などに限られる可能性があります)。なお、これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います。
ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。
そのため、元妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。
ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。
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