知恵を貸して貰えると幸いです
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...
ご質問の趣旨が分かりかねるので、整理させていただきます。 まず、判決後、控訴せず「控訴期間」が経過しますと「判決が確定」します。「一審判決確定後の控訴期間」という概念はありません。 控訴は、上訴審(たとえば、一審が地裁であれば高裁)宛...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。
必ず被害者に確認をとります。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
「今後何かの形で警察がこのやり取りを見たら」との設定ですが、見られる可能性はほぼないでしょう。百歩譲って見られたとしても逮捕や呼出はありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
着手金0円ではなくとも,分割払い制度のある事務所等もございます。 また,どうしてもお金の捻出ができない場合には法テラスのご利用も検討ください。
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される...
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
起訴するかどうか、起訴された場合の量刑のいずれもにおいても被害者と示談をしているか、という部分は見られるかと思います。 私選で弁護士に相談、依頼し、早期のうちに示談を試みる、ということも一つの手かと思います。
【質問1】 たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか? >>あり得るで...
可能性で言うのであれば基礎の可能性もゼロとは言えないかと思われますが、一度書面で脅したのみであり、前科等もなく反省もしていると言う状況であれば、不起訴となる可能性も十分あるかと思われます。
被害者が不同意性交等罪を主張している場合、売春であったことを主張したとしても、同意があったことの裏付けにはならないのではないでしょうか。 あまり得策ではないと思います(もちろん、当職の個人的感想ですが)。
今後の捜査の進展次第ですが、占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 相談者さんが捜査の対象となった場合、捜査の必要性(特に被疑者が未成年の場合)に応じ、学校等へ連絡する可能性は否定できません。 相談者さんが被疑者で...
ご質問者様の利用されたオンラインカジノが摘発されるほどのサイトであれば自首の意味がありますが、そうでなければ自首する意味がないです。 すべてのオンラインカジノを立件する(できる)わけでもないので、静観されることをお勧めします。
「ありえますか」という可能性を問われれば、ゼロと回答するのは難しいです。ただ、示談が成立しているにもかかわらず、あえて略式起訴する可能性が高くはないです。
脅迫罪について。示談が成立しても検察官が反省していないもしくは反省が足りないと判断して略式になることはありえますか? 逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか? 詳細が一切分かりませんのでいずれもあり得るとしか回...
示談が成立したからといって、必ずしも不起訴処分になるわけではありません。犯情や前科などによっては、略式起訴がされることもあります。
示談が成立し、被疑者が反省している、という事情だけで必ず不起訴になるというわけではありませんので可能性はあります。
刑事罰は何とか避けたいとのことですが、犯行が複数回にわたり被害金額が100万円以上ということになれば、逮捕勾留の後に起訴され、実刑判決の可能性が十分あります。 このように公開されている掲示板で回答できる範囲には限界があります。 明日の...
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ...
過失で開けただけなのでそれで罪に問われるということはありません。 罪の種類でいうと、建造物侵入罪という可能性があります。刑法130条です。女子トイレに立ち入ることは許されていないはずですから。 ただ、あなたは間違えただけなので罪は成立...
ほかにどのような証拠があるのかという点にもよりますが、逮捕となる可能性はあるかと思われます。ただ、やっていないことを認めるということは冤罪で前科がつくリスクもあるため、されない方が良いでしょう。 ご自身が盗んでいないのであれば、しっ...
犯罪に利用された口座の名義人が所持する他の口座も凍結するようです。あなたが本件犯罪に無関係であり、その他の口座も無関係であることが確認されるまで凍結解除されないと推測されるので、当面凍結解除は難しいと推測します。
あなたがかかわったという闇バイトの内容次第では、警察に出頭したとしても処罰を受けることがあります。 この公開相談では事件の詳細は聞けませんが、弁護士に、具体的に何をしたのか、を伝えたうえで回答を求めた方がよいかと思います。