覗きの逮捕基準について聞きたい。

つい先日、自宅にて夜中トイレに行きたくなり階段にある小窓をふと見た所、向かいの家の住人♀がカーテンを全開に開けた状態で着替えをしていました。

その時に目があってしまいました。この場合は住人が後日通報して私が逮捕される可能性はありますか?

もし逮捕された場合、家宅捜索までされますか?

のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。
かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。

返信ありがとうございます。でも、もし仮に相手からこちらが凝視していた!と言われた場合は、逮捕の可能性は高くなりますか?

先に回答しましたとおり、軽犯罪法違反となっても逮捕の可能性はありません。法定刑が軽すぎて(拘留又は科料)、逮捕の要件を満たさないからです。

わかりました。忙しい中ありがとうございました。

聞き忘れたのですが、もし向かいの家の住人が警察に「撮影された可能性もあるから捜索してほしい」と言った場合、私が捜査対象になりますか?

実際問題、撮影など一切していません。ただ見てしまった場面がブラインドの隙間だったのでそこも気になっています。