"傷害事件についての被害届け/告訴状の受理と逮捕・在宅事件の可能性

傷害事件についてです。三、四年前の傷害事件についての被害届け、或いは告訴状が警察に提出されても受理されるものなのでしょうか。またその時には逮捕されるか、在宅事件かどちらでしょうか?また全治1週間弱程度の怪我(腫れ)程のもの(初犯、偶発的犯行)ならば、仮に示談を成立させられなかったとしても、不起訴を得られるでしょうか。

傷害罪の公訴時効は10年ですので、10年間は被害届の受付や告訴状の受理がなされる場合があります。
不起訴を得られるかなど処分結果については具体的な事案次第です。もしも警察から連絡があれば速やかに弁護士に相談や依頼をしてください。

重ねて失礼します。時間がたった事件は被害届けが受理されにくいと聞いたことがありますが如何でしょうか?また弁護士を介さず自分で示談書を作り、示談を持ちかける際の注意点などをご教授ください。