ストーカー規制法に基づく警告に従っているが、他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあるか?

魔が差して知人女性の家に録音機を仕掛けてしまい、自宅に警察がきました。
ストーカー行為の説明を受けたのち、警告されて今後一切被害者の方と関わらないことを約束しました。
僕自身、警察官と話をして自分の行いを再認識し、深く反省しています。

当初は遊ぶ目的で被害者の方に家に招かれる形で住居に入りました。僕も盗聴の意図は無かったのですが、あるとき誰もみていない状況だったのもあり咄嗟に録音機を仕掛けてしまったのです。

録音機は護身用に持っていたものです。被害者女性と二人で遊ぶこともあり、不審者に遭遇した場合を考えて圧力や証拠になるICレコーダーを購入しポケットに入れていました。

ここから質問なのですが、この経緯で警告に従っているときに、住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか?

住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか?
>>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけください。

ご回答ありがとうございます。

続けて質問なのですが、可能性があまりないというのは住居侵入罪にあたるとは考えにくいという意味ですか?
それとも、住居侵入罪にはあたるけれども警告に従っているため逮捕はしないと判断されていると考えられるという意味ですか?