パパ活でトラブル発生、詐欺罪で起訴される可能性と示談金の返還義務について

ある事情がありまして知人の示談金の費用を肩代わりしてあげることになり、パパ活をしていたのですが、そこで出会ったパパとトラブルになってしまいました。
そこで詐欺罪で訴えると言われたのですが、このような状況で詐欺罪やお金の返還をしなければいけないことになるといえますか?

私はその男性とは初対面のとき、パパ活の相手ですし身バレなど怖かったため住んでいる地域や自分が風俗でも働いていたりしてることなどを嘘ついて接してきました。自分がパパ活をしている理由も弟の示談金の費用を稼ぐためだと、知人の示談金の費用を稼ぐためというと説明がややこしくなるため伝えていました。普段から毎回その男性と性行為をして一回につき3〜5万円のお金をもらってお金を貯めていたのですが、知人の示談がお金があれば和解するかもしれずそこで早急にお金が必要な状況になってしまうかもしれなくなりました。ちょーどその頃、その男性の方は私に好意があり好きと言ってくれていて私も似た気持ちもあったこともありそれに対して応じて残り200万円あれば示談金も安心でき示談金のことが終われば援助交際の関係ではない関係でいれるようにしたい。好きという気持ちがあるということを伝えて弟の示談金として200万性行為をした上で頂きました。

その男性と200万もらったあと数日後に喧嘩をしてしまい勢いでブロックしちゃったのですが
、そしたらすぐそのあと男性が調査会社を雇ったらしく私が風俗で働いてることパパ活で出会ったばかりの時ついていた嘘など色々とバレてしまい風俗で働いていたとき出待ちされてお前のこと訴える、お前の家の住所も実家の住所も全部調べてもらった、親にも話し合ってから警察に持ち出すと言われてしまいました。
それをされたくなかったら調査費用と慰謝料諸々込みで400万くらいと騙したことへの謝罪を要求されています。
ちなみに私と知人の苗字が違うことについてはお金を頂く前からばれていて血の繋がってない兄弟とでも思ってたと思います。

私は200万円に関して示談の用途でもらったものなのは事実なので、それ以外で使う場合はたしかに詐欺と言われても仕方ないと思うけど用途に関しては他者への示談金として変わりません。結局和解時期もずれてお金は知人に渡したまままだ示談は終わっていないのですが、自分の気持ちとして示談金として200万以下になった場合余りは返したいとは伝えました。
性行為してる上でもらったものなので、慰謝料込みでその倍の400万も払うことなど厳しいのですが今のこの状況だと詐欺罪で起訴されてしまいますか?お金を400万渡す必要ありますか?親に凸られるのも嫌なのでどのようにするのがいいのか教えてくださったら助かります。

詐欺罪にはならないでしょうね。
示談金として使用しているし、だまし取る気持ちはありませんからね。
相手の男性は、あなたに返金請求はできないでしょう。
性関係を継続させるための贈与なので返金請求できないですね。