"インターネット上での暴言による傷害罪と過失傷害罪についての相談"
インターネット上での暴言による傷害罪についての相談なのですが、傷つける意図があって相手が傷害を負った場合、傷害罪が適用されると思いますが、イライラをぶつけるつもりで、傷つける意図がなかった場合は過失傷害罪が適用されるのでしょうか。
傷害というのは、有形力の行使(暴行など、暴力行為)の結果怪我をした場合に成立します。そのため、インターネット上での発言については傷害罪は成立する余地はないと思われます。
なお、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する余地はあります。
ご回答いただきありがとうございました。