守秘義務を負っていると思われる、アニメ副監督が、SNSでネタバレをしているが、罪には当たらないのか? 罪にはならないと思われます。 該当する罪は背任罪(刑法247条)くらいと思われますが、本件の場合は、ネタバレの行為と、損害との間の因果関係が相当程度認められないと、刑事裁判とはなりません。 法律の問題としては、製作委員会と副監督と...