Twitterの情報開示請求について

Twitterでゲームの大会が開かれていて、それに優勝したのですが、賞金が支払われず、主催者に「詐欺師」など暴言を言ったら少年裁判は無料で出来るから訴える。などと言われました。
これは本当に訴えられるものなのでしょうか。

そもそも少年裁判という言葉はありません。
また、おそらく相手は被害届の提出などをして刑事裁判としたいと思われますが、賞金を払うといいながら払わずに詐欺師と言われているひとのために警察が動くとは考えがたいでしょう。

おそらく訴えられませんが、警察から連絡があったり、裁判所から書面が届いた場合には弁護士にご相談ください。

そもそもTwitterの1つの暴言で警察に訴えられるものなのでしょうか?
相手側がサイバー警察対策課がTwitterと協力して僕のIPアドレスを警察に伝えてくれる
などと言ってくるのですが、