好意で残したものを持ち帰るのは窃盗ですか?
今月パートとして勤めていた職場を退職しました。その職場で今トラブルになっているのでご相談させていただきます。
そこでは一緒に働いていたA子さんが先に退職することが決まっていました。A子さんはそこでずっと働いていた先輩方より仕事が出来てみんなに頼られる存在でした。
A子さんは退職が決まってから、よくみんなに聞かれてた事をまとめてファイルにして残そうと、仕事の合間を見て職場でコピーを取り資料をまとめたり家で手書きでまとめたりしました。それは誰に頼まれたものでもなく、もちろん社長から業務命令として言い渡されたものでもなくあくまで善意としてファイルを作りました。
中身はネットで調べれば分かるような一般知識であったり、この職業に就いている人間は知らなければおかしいようなことばかり丁寧にまとめてありました。
それを作りそっと職場に置いておきました。スタッフみんなに使ってくださいとも言ったわけでもなく、必要な時は見てくれればいいと言った気持ちで置いておきましたが、誰一人感謝もせず社長もその存在を知りませんでした。
話は変わって私はその職場で週4日という契約で働いていましたが、新人が入って来たことから不要になったのか週1日のシフトに変わってしまいました。社長にはこれでは困ると再三話しましたが聞き入れてはもらえなかったので、退職する事を決めました。
周りのスタッフからはA子さんの悪口が止まらず、せっかく作ってくれたファイルは使うのに感謝もされず気の毒に思っておりました。
A子さんもその職場に置いて置きたくないという事と、私も次の職場で困った事があったらそれを見させてもらおうという事が合致し譲り受けることになりました。
退職前日に職場に行きそのファイルを貰って帰りました。そして次の日退職しました。
そこから始まりました。
スタッフはそのファイルが無いと困ると社長に話したらしく、なんの許可もなく私が持ち出したと言い出しました。
税理士を通して返せと言ってきたのでこれは私のものではないのでA子さんに聞いてくださいとしか言いませんでした。
私の認識ではA子さんが善意で作ったもので、本人が私に譲ると言ったので貰ったというものですが間違っているのでしょうか?
もう関わりたくなかったこともあり、職場でコピーしたり、お客様の個人情報などが書かれてそうなところはまとめて送付しましたが、手書きのところが欲しかったのか無断で持って行かれたのが許せなかったのか辞めた人間が譲るなどという権利はない、それは職場の共有財産になり、それを無断で持って行ったという事は窃盗だといい警察に相談に社長がいきました。
警察から電話があり、無断で持ち出したという事実があるので窃盗罪、刑事事件として取り扱うしかないと言われました。
もう面倒なので全て返しますが、社長の顔は見たくないので警察署に持っていく事になりました。
しかし、ファイルを返せ返さないに関わらず、持ち出した現実があるので捜査に着手する事になるかもしれませんと言われました。
この先どのような事になると想像しますでしょうか?
ご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展することは極めて考えにくいです。何回か警察に話を聞かれるくらいではないでしょうか。
(また、不正競争防止法における営業秘密にあたる場合に注意)
ご回答ありがとうございます。
持ち出した後に返却するよう言われた時に会社の用紙、コピー機を使った物については返却済みです。A子さんの家の用紙、A子さんが自腹で買ったファイルを私は譲り受けました。
私が思いますに、A子さんが手書きで書いた物が会社では必要だったようでそれが無い事に立腹し、ファイルそのものよりも窃盗で訴えたい気持ちに社長はなったように思います。A子さんも私も関わることはこれ以上得策では無いと思い、警察の都合上1週間ほど担当の方がいらっしゃらないのでその方がいる時にファイルは警察に持っていく事にはなっています。
この場合でも刑事事件として発展していきますでしょうか?
心配なさるような大ごとにはならないでしょう。
ありがとうございます。
警察からは持ち出したと言う事実が窃盗になるので、社長が窃盗で調べてくれといえばこちらも動くしか無いのでと言われていたので少し心配になってしまいました。
大ごとにならない事をこちらも望んでおります。