心配です。助けて下さい。

昨日Twitterでいいねきた人に男性器を送るということをしてしまいました。そして、いいねしてきた人に送ってしまいある人に警察?に通報したというスクショが送られてきました。やってしまった僕が悪いのですが、許しを乞うと何か得をしてくれたら起訴を取り下げるって言ってきました。今日の11時に弁護士に相談し、民事裁判が刑事裁判を起こすと言われました。

僕はその人のことをTwitterで調べてみました。
その人はPayPayで先払いしてくれたら会うというツイートをしていました。更に調べてみると先払いして会わないという詐欺をしているそうです。
更にいいね欄を見てみると、いいねしたら男性器を送るというツイートに3600件ほどいいねしていました。

僕のツイートにはいいねしていないのに僕から画像が送られてきたので裁判を起こすようです。

これって本当に弁護士に相談して起訴していると思いますか?それとも、脅してお金を取ろうとしていますか?

やってしまった僕が悪いのですが、心配症なのでとても精神的にきついです。誰か回答お願い致します。

法律用語や制度の誤りを含めどうこがどうおかしいかの具体的な指摘は避けますが、嘘である確率は99%を超えるでしょう。
今後一切相手にしないことが賢明です。

ただ、あなたは流言飛語が飛び交うSNSには向いていないと考えられます。アカウントを消し、SNSの利用は控えるべきです。

ご回答ありがとうございます。
Twitterのアカウントは削除し、アプリ自体も削除致しました。心配で夜も寝付けなく、食事も喉を通らなかったので安心しました。
SNSも控えます。
よろしければ、法律用語や制度の誤りを教えて頂けませんか?

起訴独占主義といいまして、刑事裁判を起こす(起訴する)権限は検察官にしかありません。
いくら説明をはしょったとしても、弁護士が「刑事裁判を起こす」などという説明をすることはありません。

なるほど、教えて頂きありがとうございます。
では、今回のケースですと民事裁判を起こされる可能性はありますか?無知ですみません。

そもそも、Twitterで「いいね」を押した人に性器の画像を送った経緯がよく分からないのですが(説明は要りません)、精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料ということであれば可能性はないとは言えません。

しかし実際のところ、民事の裁判をするには被告の住所氏名を特定する必要があり、さらに被告を特定するにも通常は弁護士に依頼して発信者情報開示などを経ないといけないため、費用の点であきらめる方が多いことは確かです。

回答は以上になります。

ご回答ありがとうございます。