生活保護受給者への慰謝料請求、判決取得の可能性は?
質問をさせて下さい
当方は騒音の被害者です。
騒音の加害者に対して、慰謝料600,000円を求めて訴訟したのですが
加害者は生活保護を受給している事が発覚しました。
「生活保護を受けてるから慰謝料は払えねンだわ。」というのが相手の言い分です。
5,000円で和解したいとの答弁書を頂きました。
慰謝料は事件の悪質性、被害の状況によって決定されるべきであり、
加害者の支払い能力は考慮されるべきではないということも知人から聞きました
生活保護も支払い能力も回収不可能な事も理解した上で、
相手の舐め腐った交渉を突っぱねて、600,000円の「判決」と「債権」を得ることは可能でしょうか?
5,000円ぽっちの金額だったら受け取らないほうがマシです。
相手の答弁書を受け取ってしまい、生活保護と支払い能力の事を「知ってしまった」後です。
相手は騒音も認めており、こちらも証拠は揃えている状況で、事件の立証は可能です。
よろしくお願いします。
裁判所が60万円の損害賠償を認めるか不明ですが、
答弁書記載の和解希望に応じる義務はありません。納得いかないのであれば訴訟を続けられればよろしいかと存じます。
一般論としては損害賠償が認められるとしても、金額は相当減額されるように思います。
答弁書の内容にもよりますが,相手方が訴状記載の事実をすべて認めているのであれば,すんなりと,相手が60万円を支払う旨の判決を得ることは可能です。
ただし,相手方が生活保護受給者ということであれば,換価可能な財産は所持していないでしょうし,生活保護費は差し押さえることができませんので,上記60万円の判決をもって,相手から金銭を回収することはほぼ不可能でしょう。
判決書を得ることが目的であれば,和解をせずに結審してもらえばよいのではないでしょうか。
回答を頂き感謝します。坂井将様をベストアンサーとさせて頂きます