ホテルで男性にお金を抜かれました。取り返したけど窃盗罪は成立しますか?

先々月にホテルで男性と二人でいる時に財布から1万円抜かれました。最初問いつめた時はシラを着られて、私は泣く泣く諦めたのですが、翌朝、あちらの男性が寝てる間にハンガーにかけてる上着のポケットの中身を見ました。財布は夜に中身入ってないよと見せられてたのでお金が入ってないことを確認しましたが、タバコの箱の中は見てないと思い見てみたら、1万が折りたたんで入っていました。
相手が寝てる時に1万を取り返して帰ってきました。そして次の日に相手は認めて謝ってきましたが私は許したくないです。
警察には被害届を出したんですが、相手から取り返したことを言えていません(取り返したことを隠した訳ではなく聞かれなくて答えてないのと、盗られたことに気が向いてて話すタイミングを失いました。)警察からは今後このまま逮捕進めるか進めないか決めてと言われてますが、私が取り返してるのは今後の逮捕に関係してきますか???

理論的には、仮に先方の窃盗罪が成立しているならば、自力救済の禁止の建前があるので、あなたが先方が寝ている間に取り返した点についてはあなたに窃盗罪が成立します。その観点から申し上げると、警察には1万円は返してもらったので被害届を取り下げる旨又はこれ以上の捜査や刑事処分は望まない旨を伝えた方が良いように思われます。